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横浜市立保育園の民営化をめぐる訴訟が、控訴審で保護者側の逆転敗訴しかも、取消請求部分については却下判決だったそうです。理由は、本件条例の制定には「処分性」がないから。…何というか、もう、呆れてしまって物も言えない(言ってるけど)。実体判断じゃなく、門前払いなんて(>ω<)まず、条例制定自身は一般的には「処分性」はないとされているのは間違いない。しかし、条例という形式によるものであっても、他に行政庁による具体的な処分を待つまでもなく、それ自体によって特定の個人の権利義務や法的地位に直接の影響を及ぼす場合には、例外的に、条例の制定に「処分性」を認めるというのが下級審判決で定着しつつある。だって、そうしないと、条例という名の下に不利益処分がされたときに「条例だから争えない」というのでは困るからです。控訴審判決は、この例外を極めて限定して考えているようで、「限られた特定の者に対してのみ具体的な効果が生じることが規定上明らかにされている場合や、要件等の規定の仕方が一応抽象的になっているものの、実際には特定の者に対してのみ効果を生じさせることを目的として条例が制定され、他の者に適用される可能性がない場合など、その条例の制定をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することができるような極めて例外的な場合に限られる」としているこのように極端に限定して考えてしまうと、本件条例には「処分性」はないということになってしまう。でも、この考え方は硬直的すぎると思うわけです。保育園の廃止によって園児はそこでの保育を受けられなくなるわけで、これは実質的に見れば、保育実施解除処分がなされたのと等しい。言い換えれば、廃止に関して、それぐらい強い利害関係があるということ。それなのに、廃止による影響の1つに過ぎないとして扱うのは、あまりにも現実を無視している気がするなぁ…個々の事情を判断した上での棄却ならまだしも、少なくとも、門前払いはおかしいと思うんです―――――なお、損害賠償請求の方は棄却だったそうです。その理由を簡単にまとめると、「移行期間や保護者の理解が十分とは言えないが、3ヶ月間の引き継ぎ期間を設けるなど、条例制定に違法な点はない。保護者の利益を最大限尊重している」とのこと。ちなみに、同種の事件として、大東市の保育園民営化をめぐる訴訟を紹介しておくと、「引き継ぎ期間を少なくとも1年程度設定するなどの配慮をする義務があったのに、市は違反した」として損害賠償の支払いを命じる判決が、最高裁で確定している。なんなんだろう、この差は…―――――期末試験を目前に控えてるけど、ワ~っと書いちゃった…(笑)でもまぁ、試験と全く関係ないけど、書かないではいられなかったのでした(゜w゜)
January 29, 2009
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もうそろそろ雪が降ってるんじゃないかなぁ♪と、たまに窓の外を窺っているわけですが、やっぱり降ってない何か、この調子だと明け方まで降らないんじゃなかろうか…(゜w゜)う~ん…でもまぁ、いいや。既に徹夜は決定しているので、ぼちぼち仕事を片付けつつ、気長に初雪を待とうと思います(笑)―――――「達成の数学」という格言を教えて貰ったので紹介「まず夢を持つ。問題を割算し、ひとつずつ片付ける。心の中の可能性を掛算する。あらゆるネガティブな考えを引算して、始める。情熱と決意を足算する。そうすれば、目標が達成されるだろう。」私の場合、まず長年の夢がありますo(^-^)o問題については割り算じゃなくて因数分解しようとしてた(笑)ネガティブは、そもそも少なめかなぁ…?情熱は分かんないけど、決意はあるかも☆うん、この公式が解けたら良いな。頑張ろうっと(笑)
January 8, 2009
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透き通ったエメラルド・グリーンの海が真っ白な砂浜を、優しく優しく撫でていく…色とりどりの珊瑚と、マングローブの若木と、雲間から降り注ぐ光のカーテン。冬だけど、冬じゃない。のんびりした正月になりました♪―――――…というわけで、石垣島から帰ってきました(>ω<)短い冬休みだったなぁ(笑)元旦に早起きして日の出を待っていたら、見事な朝焼けが見えたんです。空が赤く燃えているみたいで、綺麗だった☆2009年の始まりを、皆様はいかがお過ごしでしょうか?今年も、どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
January 1, 2009
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