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2026.07.24
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テーマ: 台湾生活(765)
カテゴリ: 台湾法律
離婚届(​ 離婚登記 ​)
台湾では、婚姻は**「届出主義」を採用しています。つまり、結婚式を挙げたかどうかや披露宴を行ったかどうかにかかわらず、法律上の夫婦関係は、戸政事務所で婚姻登記**をした時点で初めて成立します。
同様に、婚姻関係を解消する場合も、戸政事務所で所定の手続きを行う必要があります。ただし、離婚の方法によって法律上の効力が発生する時点は大きく異なります。 この点は、多くの人が混同しやすいポイントです。
(1)協議離婚:離婚登記をして初めて成立する
協議離婚(双方合意による離婚)とは、夫婦が話し合いによって合意し、離婚協議書を作成する方法です。これは法律上、私人間の法律行為に当たります。
重要なのは、夫婦双方が署名し、証人も署名していたとしても、戸政事務所で離婚登記を完了していない限り、法律上は依然として夫婦であるという点です。
つまり、協議離婚における「離婚登記」は単なる行政手続ではなく、離婚を成立させるための最終的な要件なのです。
(2)裁判離婚・調停離婚:判決確定または調停成立時に効力が発生し、登記は事後手続
裁判所を通じて行われる離婚には、裁判離婚(判決離婚)のほか、裁判所における調停成立や和解成立による離婚も含まれます。
これらの場合は司法機関が関与しているため、判決が確定した時点、または調停・和解が成立した時点で婚姻関係は法律上終了し、その時点で当事者は独身となります。
もっとも、その後も戸政事務所で離婚登記を行う必要があります。これにより、身分証明書の配偶者欄が更新され、戸籍情報も正式に変更されます。
この登記は離婚そのものの効力には影響しませんが、後述する30日以内の届出義務や**過料(行政罰)**に関わるため、放置しないよう注意が必要です。
なお、よくある誤解として、離婚登記は戸籍所在地の戸政事務所でなければできないと思われがちですが、そのような制限はありません。台湾全国どこの戸政事務所でも手続が可能ですので、自分たちにとって最も便利な場所を選んで届け出ることができます。





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最終更新日  2026.07.24 13:13:26コメント(0) | コメントを書く


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