1、経済の落ち込みに対する緊急対策について
・一回目の市長答弁
緊急経済及び雇用対策にかかる対策本部の設置は、社会情勢の変化に応じて、市政運営に重大な影響を与える事項を審議する政策調整会議、また行政の抱える重要案件への対応等について検討する管理職会議などを随時開催しており、全職員が共通した認識を持つ中で対応できる体制となっている。
今般の厳しい経済状況を踏まえた救済及び雇用対策についても、本市の行政組織機能を最大限に活用する中で、経済分野のみならず全ての行政分野にわたり全庁的に対応可能な施策を図っている。また、今後もより効率的な組織運営体制の充実を図り、この経済状況に対応していきたい。
相談窓口の設置については、やむなく解雇された人たちへの支援として、市内において大型企業等の撤退により失業者の発生が見込まれるような場合に備えて、本市、公共職業安定所、富士吉田商工会議所及び財団法人産業雇用安定センターとの間で、富士吉田市雇用促進連絡会議を設置し、雇用の維持、労働移動の円滑化及び雇用の創出への取り組みを促進している。
総合的な相談窓口の併設については、現在、対応できる相談については親身になり受け付けており、具体的な雇用相談には公共職業安定所が対応している。今後も、国、県及び関係機関との連携強化を図る中で、より迅速な対応図っていきたい。
本市が取り組む雇用の創出について、ふるさと雇用再生特別交付金については、景気後退による雇用の影響が最も出やすい非正規労働者、中小企業や地方企業を中心にセーフティネットを強化し、雇用の下支え強化の対策に取り組む施策として国が第二次補正予算に盛り込んだものである。
これらの事業においては、雇用情勢の厳しい地域における安定的雇用機会の創出、職業訓練の強化として地域における雇用機会の創出を主眼として事業展開を図ることから、ふるさと雇用再生特別基金事業として「下吉田街なか拠点事業」、「ホスピタリティ・ツーリズム事業」の二つの事業を、緊急雇用創出事業として「明日見湖公園緑地管理事業」を進めていく。
ふるさと雇用再生特別交付金事業は、現下の雇用失業情勢を踏まえ、地域の実情に応じて雇用再生のために各自治体が雇用機会を創出する事業を実施し、地域における継続的な雇用機会の創出を図ることを目的としている。
「下吉田街なか拠点事業」は、中心市街地の活性化に向け下吉田商店街の一角に地場産業品や富士山逸品の展示販売、観光案内所、トイレ休憩所及び地域交流スペースなど、訪れる人々が憩える機能を保持した街なか拠点施設を開設運営する事業であり、富士吉田商工会議所への新たに三名の職員の雇用創出が図られる予定となっている。
また、「ホスピタリティ・ツーリズム事業」では、吉田口登山道や御師の町並みに拠点を確保し、エリアを楽しく歩くための事業を展開していく。さらに、「富士山インフォメーションデスク」を道の駅内に開設し、富士山情報の発信に努めるとともに、周辺ハイキングコースを活用した「眺める富士山」ビューポイントについても、充実を図っていきたい。
これらの事業は財団法人ふじよしだ観光振興サービスへ委託し、新たに八名の職員の雇用創出を予定している。
緊急雇用創出事業については、「明日見湖公園緑地管理事業」で水辺の豊かな自然を有する市立明日見湖公園の管理運営事業における緑地管理業務の一部について、離職を余儀なくされた非正規労働者や中高年齢等の失業者二名を対象に、半年の短期雇用ではあるが、次の雇用まで、つなぎの雇用就業機会の提供を予定している。
収入減に応じた市民負担軽減策の拡充で就学援助制度については、学校教育法の規定に基づき、経済的理由によって、子供を就学させることが困難な親・保護者に対して市がこれを援助することにより義務教育の円滑な実施を目的とするものである。
すでに、本年二月に各小中学校を通じて、全校児童・生徒に、就学援助制度に関して説明するとともに資料を配布した。現下の厳しい経済情勢や家庭の様々な問題から年々申請者も増加傾向にあり、今まで以上にきめ細やかな相談体制を整備し、対応していきたい。
保育料の軽減策について、保育料は、国の「保育所運営費国庫負担金における保育所徴収金基準額」を参考に各自治体で定めているが、本市では、基準額の所得税額の区分や入所自動の年齢を考慮したが額を設定している。
市民負担軽減策としては、来年度には、乳幼児医療費助成対象年齢の引き上げや不妊治療費助成事業などを実施していく。少子化対策や次世代育成施策を今後の重要な課題として踏まえ、保育料の軽減も含め、きめ細かな対応を行うなど、こどもを産み育てやすい環境づくりの推進に積極的に取り組んでいきたい。
緊急な保護決定ができる対応について、生活保護の相談があった場合は、保険師・社会福祉士などを交えて、きめ細かな相談を行っており、保護が必要な場合は、保護の申請をしていただいている。また、保護の開始は、原則として申請のあった日から十四日以内に決定することとされており、その間に貯金・生命保険・資産及び扶養義務者の調査などを行い、保護の要否を決定している。
こうした保護決定にかかる事務手続きとは別に、緊急に援助を必要としている人に対しては、画一的な対応ではなく、状況に応じた対応を図り、緊急的な資金を活用するなど、適切な支援を実施している。
今後も、関係機関との連携を強化する中で、適正な生活保護事業を実施していきたい。
では、また明日。
広報 2009.08.03
中小企業事業化サポート事業を活用しました 2009.07.21