わたしのブログ

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2009.06.16
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カテゴリ: 広報
1.経済の落ち込みに対する緊急対策について
・二回目の市長答弁

相談窓口の設置について、雇用については、主に国が直轄で行っており、市としての対応には限界があるものと考えているが、対応できる相談は、親身になり受け付けており、四月から開設予定の定額給付金支給受付窓口においては、この期間中、総合的な相談へも対応を図り、具体的な雇用相談は、公共職業安定所の相談へとつなげていきたい。
今後も、国、県及び関係機関とのさらなる連携強化を図る中で、より的確な対応を図っていきたい。
新たな雇用の創出については、これらの事業は国の第二次補正予算成立後の対応であり、計画から申請までの期間が短期間であり、配分額に見合うだけの事業編成及び計画を打ち出すことは、困難な状況であったと考えている。
また、今般の事業実施機関は、三年間であることから、今後も、新たな採択事業の可能性及び事業の受け皿となる機関等について、検討していきたい。今後の雇用創出における内容については、本市の雇用のニーズに対応した分野での高齢者や障害者福祉、保育などの児童福祉、教育の分野等を含めた活用策を総合的に検討する中で、対応を図っていきたい。
市民負担の軽減策について、就学援助制度については、就学困難な児童生徒への対応として本年二月に全児童生徒の保護者に対して周知を徹底したとこである。現在は、学校と連携して児童生徒の状況把握を行っているが、その内容等を十分精査する中で、援助が必要な児童生徒には、制度の趣旨に沿って対応していく。今後は、申請並びに相談の状況で、認定基準の見直しをも含め、柔軟に対応していきたい。
保育料については、保護者の負担を軽減するための新たな枠組みの導入は考えていないが、各家庭実情を十分把握する中で、減免も含めた軽減策を検討していきたい。さらに、新たな軽減策等に関しては、今後の経済動向や生活状況をも注視し、検討すべき段階に至った場合には、階層区分の細分化や新たな軽減策の拡大も視野に入れ、速やかに対応していきたい。
緊急の生活保護決定について、生活保護法第二十五条の「急迫した状況」とは、「行き倒れ」などすぐに援護しなければ命に関わるような状況であると認識しており、要保護者が急迫した状況の場合は、法に基づき対応したい。


では、また明日。





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Last updated  2009.06.16 15:03:48
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