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2009.06.20
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カテゴリ: 広報
2.国民健康保険について
・一回目の市長答弁

国民健康保険被保険者有資格証明書発行世帯への対応については、本年一月二十日付厚生労働省資保険局国民健康保険課より「被保険者資格証明書に係わる政府答弁書」の通知があり、「国保世帯主が窓口において、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時支払が困難である旨の申出を行った場合には、当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考えられることから、緊急的な対応として当該世帯に対する被保険者に対して短期被保険者証を交付することができる」とされたものであり、本市でも、窓口で所定の申出がなされた場合には、当該通知の趣旨に沿い、短期被保険者証を交付することとしている。
また、資格証明書の交付手順については、一律機械的に交付するものではなく、該当世帯に対して「弁明の機会の付与書」を送付し、弁明書が期限内に提出されない場合や弁明の内容の正当性を判断し、交付している。
国民健康保険税の所得割の減額処置について、国民健康保険税は被保険者の相互扶助に基づいた医療扶助制度の費用を伴う目的税である。国民健康保険税における標準課税総額は、応能原則と応益割合により構成されており、地方交付税で規定する応能応益割合は五十対五十とされているが、本市では、応能応益割合を六十対四十と対応割合を高く設定している。仮に、減額より応能割における所得割における所得割が減じた場合には、応益割である被保険者均等割りや世帯平等割をあげることとなり、納税弱者への負担増となり、納税弱者への負担増となるので減額は適当でないものと考えている。
次に、七十五歳以上を対象とした後期高齢者医療制度における短期被保険者証及び資格証明書の発行について、本事業の実施主体は山梨県後期高齢者医療広域連合であり、短期被保険者証については協議の中で市町村の取扱い基準での交付としたが、本年度創設された制度であるので、短期被保険証の交付並びに納付相談に市役所に来られない被保険者については、自宅に伺っての相談など、誠意を持って対応していきたい。
資格証明書の交付については、山梨県の広域連合内に設置されている減免等審査会において判断されるものであるが、その判断基準については、現在、国において精査しているところなので、具体的にどのような所得状況の方が対象となるのか、今後の国の動向を注視している。


では、また明日。





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Last updated  2009.06.20 14:15:38
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