わたしのブログ

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2009.06.22
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カテゴリ: 広報
2.国民健康保険について
・二回目の市長答弁

資格証明書の交付に伴う該当世帯の実態把握について、「弁明の機会の付与書」の提出状況や内容だけで判断するのでは無く、街頭世帯への臨戸訪問や納税相談等を行い、本人と直接面談することにより、悪質な滞納であるかどうかはもとより、家族の状況、支払能力など世帯の生活状況つぶさに調査把握し、的確に判断している。
所得割の減額について、所得割の課税方式には地方税に基づく三つの方式があり、本市は旧ただし書き方式を採用しており、総所得金額から基礎控除額を控除した数値で算出した税額により課税をしている。
また、税負担能力の小さい納税者に対しては、所得水準に応じて、応益割の六割ありは四割の軽減を行っている。
所得割での減額については、この減額による不足分を被保険者均等割り及び世帯平等割により補填すう必要が生じることから、結果的に納税弱者の負担が増すので、減額を行うことは適当でないものと考えている。
後期高齢者医療制度の資格証明書の発行については、山梨県後期高齢者医療広域連合が判断するものであり、現在、国においてその判断基準を精査しているところでもあり、今後の国の動向を注視しているところである。


では、また明日。





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Last updated  2009.06.22 14:32:19
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