・介護報酬に大きく左右される介護事業者の売上
介護保健給付の対象となるサービスを提供する介護事業者の売上は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて算出される「介護報酬」と、サービス利用者が支払う「利用者負担」です。介護サービスと利用者の要介護度によって介護報酬の点数は定められていて(1単位約10円)、基本的にサービスの難易度が高く、利用者の要介護度が高いほど、介護報酬も高くなります。また利用者負担は基本的に1割ですが、ケアプラン作成の場合には10割が介護保健の負担、施設サービスの場合には居住費と食費は利用者負担など、細かく決められています。
介護事業者は、毎月、提供したサービスに基づいて各都道府県の「国民健康保健団体連合会」(国保連)に請求書を給付管理表と請求書とを照合し、適正であれば、事業者に介護報酬を支払います。なお介護報酬は、3年に1度の「介護保健事業計画」の改定時に見直されます。
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