わたしのブログ

わたしのブログ

2013.08.19
XML
テーマ: 法人化(162)
カテゴリ: 避難所

(2)株主のメリット

1.創業者利潤の実現と個人保証リスクの解消

未公開のときは、いくら会社が発展し、会社の価値が増加しても、創業者は含み益を計算することはできても、それを実現することはできません。株式を公開すれば、保有株式の売却により、創業者であるオーナー経営者は、いわゆる「創業者利潤」を得ることができます。

また、未公開会社の創業者は一般に、金融機関からの借入金に対して債務保証を行い、個人資産を担保に提供しています。事業が発展し借入金が増えれば増えるほど、創業者のリスクは逆に増大してしまいます。株式公開はこの矛盾を解消し、創業者の個人保証を解除します。

2.株式の流通性の増大

株式を公開すれば、証券市場を通じていつでも売買が可能となり、株式の所有者は換金性のある資産を持つことができます。未公開会社では相続税が払いきれず、株を手放して経営権を失ったり、土地を売却し、事業の存続が危うくなるケースも出ています。事業継承と相続税対策に株式公開はきわめて有効です。

3.公正な株価形成と資産価値の増大

証券市場で公正な市場価格が形成されるので、株式の取引価格や評価額について合理性と説得性が得られます。また、未公開のときと比べて、資産価値や担保価値が増大します。

M&A(企業の合併・買収)時代を迎え、今後は会社を売却する意向を持って株式を公開することも多くなるでしょう。米国ナスダック市場は「買い手を探すための展示場」という側面もあるといわれています。

◎COFFER BREAK 公開会社と株式公開会社は同じ?

平成18年5月1日施行の新しい会社法では、譲渡制限のない株式を発行している会社を「公開会社」といいます。譲渡制限のある株式とない株式の両方を発行している場合は、一部であっても譲渡制限がない株式を発行しているので公開会社となります。

それに対して、「株式公開会社」は多数の人を相手に株式を発行し、決算内容を開示し、通常は証券市場に上場して、誰もがその株式を売買できる会社、つまりパブリック・カンパニーのことをいいます。

新会社法の定義は大変紛らわしいので混乱しますが、新会社法の公開会社は株式公開会社とは似て非となるものです。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2013.08.19 22:27:04コメント(0) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: