通所サービスを提供するためには、都道府県から介護保険の指定事業者として指定を受けなくてはならず、そのためには「人員」「設備」「運営」に関する基準を満たすことが求められます。ここでは、通所介護事業者の人員・設備・運営基準を簡単に解説します。
・通所介護事業者の人員基準
通所介護に求められる人員基準は、「専従の生活相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保険福祉士、またはこれらと同等の能力を有する者)を1人以上配置すること」「専従の看護職員を1人以上配置すること」「介護福祉士・介護職員基礎研修終了・ホームヘルパーのいずれかの資格を持った介護職員を、利用者の数が15人までは1名以上、それ以上1~5人増えるごとに1名追加配置すること」「機能訓練指導員を1名以上配置すること」「サービス責任者が常勤であること」などで、療養通所介護の場合には、「管理者を含めて2人以上の常勤看護師を配置すること」がさらに求められます。
・通所介護事業者の設備基準
通所介護に求められる設備基準は、「食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有すること」「食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人当たり3平米以上あること」「事務室と区分けされた相談室があること」「サービス提供に必要な設備・備品(一般の事務機器、施設への送迎を行う場合の送迎車(購入・レンタル・業者委託)、入浴やレクリエーションを行う場合の必要設備など)があること」などで、認知症対応型通所介護の場合には、「一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の事業所で同一の時間帯に行う場合、職員およびサービス提供エリアなどを明確に区分けすること」がさらに求められます。
・通所介護事業者の運営基準
通所介護に求められる運営基準は、「通所介護計画が作成されていること」「従業員の勤務体制が明確に定められていること」「利用定員を超えるサービス提供を行わないこと」「利用者の同意を得た上でサービスを提供すること」「料金表などに定めがあること」などで、利用定員の上限が、認知症対応型通所介護(単独型)の場合には12人、療養通所介護の場合には5人と定められています。
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