「有料老人ホーム」「ケアハウス」が介護保険による特定施設入居者生活介護を提供するためには、都道府県から指定事業者の認定を受けなくてはならず、そのためには「人員」「設備」「運営」に関する基準を満たすことが求められます。ここでは、特定施設入居者生活介護の提供にあたって必要となる人員・施設・運営基準を簡単に解説します。
・事業者の人員基準
特定施設入居者生活介護事業者の人員基準は、「生活相談員を利用者100人に1人以上配置し、1人以上を常勤とすること」「ケアマネジャーを利用者100人に1以上配置すること」「施設管理者が常勤であることなどで、サービス一体型の場合には「看護職員と介護職員の合計が、要介護者3人に1人以上、要支援者10人に1人以上で、それぞれ1人以上が常勤」「看護職員が常勤換算で利用者30人までは1人以上、30~50人ごとに1以上追加配置で、1人以上が常勤」「機能訓練指導員が1人以上」など、外部サービス利用型の場合には「介護職員が、常勤換算方式で利用者10人に1人以上」などがさらに求められます。
・事業者の設備基準
特定施設入居者生活介護事業者の設備基準は、「居室が原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)で、地階ではなく、介護が行える広さである」ことが求められるほか、有料老人ホームには「居室面積が13平方メートル以上」、ケアハウスには「居室面積が21.6平方メートル以上」などが求められます。
なお、特定施設入居者生活介護の対象ではない軽費老人ホームについても、A型には「居室面積が6.6平方メートル以上」、軽費老人ホームB型には「居室面積が16.5平方メートル以上」などの施設基準が求められます。
・事業者の運営基準
特定施設入居者生活介護事業者の運営基準は、「利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されていること」「利用申告者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行うこと」「自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴または清拭すること」「従業員の資質向上に資するために研修の機会が確保されていること」「家族および地域との連携が十分にとれていること」などがあげられています。
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