わたしのブログ

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2013.12.03
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 法律

A54-3. 派遣可能(受入)期間の制限

派遣期間の制限については、業務の内容によって、制限の有無や制限の期間が異なっています(派遣法40条の2)。

(1) 原則

一般的な業務については、原則として派遣可能期間は1年に制限されています。もっとも、派遣先は、就業場所ごとに正規労働者の過半数の代表者の意見を聴取するなどの一定の手続きを経ることにより、最長3年まで派遣可能期間を継続させることができます。

(2) 産前産後休業等を取得する労働者の業務

産前産後・育児休業や、介護休業等を取得する労働者の代替業務の派遣期間は、育児休業者や介護休業者が復帰するまでとされています。

(3) 政令で定める業務

法律3

もっとも、 専門的業務として派遣労働者を受け入れたにもかかわらず、実際には一般的業務も行わせるという事例が散見されることから、専門的業務としての派遣労働者が、このような付随的な業務に従事する時間が全体の10%を超える場合は、「複合業務」とみなされ、専門的業務ではなく一般的業務として取り扱われることとなり、派遣可能期間の制限を受けるものとされています。

(4) その他

3年以下の有期プロジェクト業務や、日数限定業務(1ヵ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)についても、派遣可能期間の制限はありません。






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Last updated  2013.12.03 20:19:39
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