わたしのブログ

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2013.12.11
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テーマ: 法律(495)
カテゴリ: 法律

A57-2. 特定行為にあたる行為

労働者派遣は、派遣元事業主が、派遣先の要望する技能や経験等の要件を満たすものを雇用して、労働者派遣を行うものです。派遣先が、技能や経験以外の外観や性別、年齢等を選考の材料とすることは、不当な差別につながるおそれがあり不適当です。

派遣先が、派遣労働者の経歴書の提出を求めたり、事前面接を行ったりすることや、「35歳未満の者に限る」などの年齢制限を設けることは、派遣労働者を特定する行為として、厚労省の指針により禁止されます。

また、性別による差別も上記指針により禁止されており、派遣先に対し、派遣元事業主との労働者派遣契約の締結に際して、労働者派遣契約書に派遣労働者の性別を記載してはならないとされています。

他方、派遣労働者の希望によって、事前に派遣先の事務所訪問を行うことや履歴書を提出することは特定行為には該当しないとされていますので、派遣労働者が希望する場合には、これらの行為を行うことは可能です。しかし、上記の指針においては、派遣先や派遣元事業主は、派遣労働者に対して、これらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定する行為の禁止に触れないよう十分留意することが求められています。

なお、短期の派遣労働契約が締結され、派遣先が派遣労働者の役務の提供を受けたあと、派遣契約を更新して、派遣先が同じ派遣労働者を指名することも、特定行為にあたるものと解されています。






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Last updated  2013.12.11 21:35:32コメント(0) | コメントを書く
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