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2013.12.13
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 法律

A58-2. 派遣元及び派遣先に対して求められる措置等

(1) 事前の明示

派遣元は、紹介予定派遣として派遣労働者を雇入れる場合には、あらかじめその旨を派遣労働者に明示しなければなりません。また、既に雇入れている労働者を新たに紹介予定派遣の対象とする場合には、その旨を派遣労働者に対して明示し、同意を得ることが必要です。

(2) 契約・就業条件明示書での明示

派遣元と派遣先との労働者派遣契約には、紹介予定派遣に関する事項を定めなければならないとされています。

(3) 不成立の場合の理由の明示

派遣先が、派遣就業終了後に職業紹介を希望しなかった場合や派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者は派遣元に対して、派遣先に、書面、ファクシミリ又は電子メールにより理由の明示を求め、また、派遣先から明示された理由を、書面により開示するよう求めることができます(当該派遣労働者が希望した場合は、ファクシミリ又は電子メールで明示することもできます)。






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Last updated  2013.12.13 22:57:01コメント(0) | コメントを書く
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