A59-2. 雇用契約に示すべき事項
雇用契約には、次の各事項を示すものとされています(労働法15条1項)。
1. 労働契約の期間に関する事項。
2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項。
3. 就業場所、従事すべき業務。
4. 始業及び就業の時刻、残業、休憩時間、休日、休暇等に関する事項。
5. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期、昇給に関する事項(解雇の事由を含む)。
6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)。
7. その他、定めがある場合は所定の事項。
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.02
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.01
Q69. 労働組合とは 2014.01.31