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2013.12.20
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テーマ: 法律(495)
カテゴリ: 法律

A59-3. 明示の方法

就業条件の明示は、原則として書面の交付等その他適切な方法によってなされることが義務づけられており(派遣法施行規則25条の2)、「就業条件明示書」という書面により明示されることが一般的です。他方、雇用契約は、できる限り書面によるものとされており、「雇用通知書」、「雇用契約書」等の書面によりなされることが一般的ですが、労働者派遣においては、就業条件の明示書と雇用契約書を一体化させて作成されている場合も多いようです。

なお、派遣元事業主が、就業条件の明示義務に違反した場合は、罰則(30万円以下の罰金)が設けられています。






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Last updated  2013.12.20 19:57:05コメント(0) | コメントを書く
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