派遣先から、繁忙期には時間外労働や休日労働などをして欲しいと頼まれます。応じなければならないのですか。
A60-1. 派遣労働者に対する時間外・休日・深夜労働命令の主体
派遣労働者に対しては、派遣先が直接指揮命令を与えて派遣先の業務に従事するため、派遣労働者を指揮命令する派遣先が、労基法上の「使用者」とみなされます。そこで、時間外労働命令も派遣先が直接、派遣労働者に対して行うことになります。したがって、派遣先の命令が適法なのである限り、派遣労働者はその命令に従う必要があり、派遣労働者が使用者である派遣先の業務上の命令に従わない場合、業務命令違反ということになります。
ってことは、派遣先も労基法に気をつけて派遣労働者を使うということですね。
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.02
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.01
Q69. 労働組合とは 2014.01.31