わたしのブログ

わたしのブログ

2013.12.22
XML
テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 法律

派遣先から、繁忙期には時間外労働や休日労働などをして欲しいと頼まれます。応じなければならないのですか。

A60-1. 派遣労働者に対する時間外・休日・深夜労働命令の主体

派遣労働者に対しては、派遣先が直接指揮命令を与えて派遣先の業務に従事するため、派遣労働者を指揮命令する派遣先が、労基法上の「使用者」とみなされます。そこで、時間外労働命令も派遣先が直接、派遣労働者に対して行うことになります。したがって、派遣先の命令が適法なのである限り、派遣労働者はその命令に従う必要があり、派遣労働者が使用者である派遣先の業務上の命令に従わない場合、業務命令違反ということになります。

ってことは、派遣先も労基法に気をつけて派遣労働者を使うということですね。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2013.12.22 19:48:21コメント(0) | コメントを書く
[法律] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: