労働条件の最低基準を定める法律として、労働基準法があると聞きましたが、派遣労働の場合は、派遣元と派遣先と、どちらが労基法上の責任を負うのですか。
A61-1. 派遣元と派遣先の責任分担
労働者と使用者との間の労働条件の最低基準を定める法律として、労基法が定められています(Q4)。使用者は、労基法の基準を守らなければならず、同法に違反した労働契約は無効であり、同法で定める基準が適用されます。
派遣労働の場合、このような労基法上の使用者の責任は、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元事業主が負うのが原則です。しかし、派遣労働は、派遣労働者が派遣先において指揮命令を受けるという特殊な労働形態ですので、実態にあわせて派遣先事業主にも使用者の責任を負わせないと、派遣労働者の保護に欠けることになってしまいます。
そこで、派遣法は、労基法の適用の特例を定め、労働時間、休憩、休日等一定の事項について、派遣先事業主に労基法上の使用者の責任を負わせることとしました(派遣法44条)。
また、労基法以外にも、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法、均等法の適用について、特例が定められています(派遣法45条~47条の2)。
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