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2013.12.27
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テーマ: 法律(495)
カテゴリ: 法律

A61-2. 具体例 ~派遣先でセクハラに遭った場合~

Q33.のとおり、事業主には、均等法11条及び指針により、セクハラ防止の方針明確化、労働者への周知啓発、相談窓口の整備、事後の迅速かつ適切な対応等、必要な措置を講じる義務が規定されています。

派遣労働者の雇用主である派遣元が均等法の適用を受けるのは当然ですが、現実にはセクハラ被害は、労働の職場で生じることが多いと考えられます。そこで、派遣労働者を保護するため、前回記事のとおり、派遣先も、セクハラに関する規定の適用を受けるものとされています(派遣法47条の2)。

したがって、派遣労働者は、派遣元のみならず派遣先にも、セクハラを是正するよう適切な対応を求めることができます。具体的な方法については、Q33.~Q35.を、また、派遣先と派遣元との間での苦情処理体制についてはQ64.をご参照ください。






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Last updated  2013.12.27 22:50:16コメント(0) | コメントを書く
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