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2014.01.02
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テーマ: 法律(495)
カテゴリ: 法律

A62-2. 派遣元による解雇の効力

派遣先の派遣契約の解除に正当な理由がある場合、又は、正当な理由はないが派遣元が解除の無効を主張せずに解除を受け入れた場合、派遣元はそれだけを理由として派遣労働者を解雇することは認められません。

(1) 解雇制限

まず、常用型派遣・登録型派遣を問わず、法律で個別に解雇が禁止されている事由がある場合の解雇は認められません(業務上の傷病による休業期間及びその後の30日間の解雇(労基法19条)、産前産後の女性が労基法65条によって休業する期間及びその後の30日間の解雇(同法19条)等)。

(2) 解雇権濫用等

次に、常用型派遣・登録型派遣を問わず、解雇に関する一般的法規制である解雇権濫用法理(労契法16条)や、有期契約の期間途中解雇に対する法規制(同法17条1項)が適用されます(解雇権濫用法理や有期契約の期間途中解雇に対する法規制の詳細についてはQ16をご参照ください)。

派遣元が、派遣労働期間中、派遣先から派遣契約を解除されたことだけを理由に派遣労働者を解雇することは解雇権濫用であり無効です。したがって、派遣元に対し、解雇の無効を主張し、労働契約上支給されるべき賃金全額の支払いを請求できます。

また、派遣元が、派遣先から派遣契約を解除されたために従業員を削減する必要があるとして解雇する場合、整理解雇の4条件を具備する必要があります(整理解雇の4要件の詳細についてはQ17をご参照ください)。

(3) 解雇を受け入れる場合

解雇の効力を争わない場合、解雇予告手当を請求できます(労基法20条)。






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Last updated  2014.01.03 18:59:10コメント(0) | コメントを書く
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