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2014.01.04
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 法律

A63-2. 厚生労働大臣の指導等

厚労大臣(実際には都道府県労働局長)は、派遣先が派遣受入期間の制限や雇用契約申込み義務に違反している場合、指導又は助言(派遣法48条1項)、雇入れ勧告(同法49条の2第2項)、雇用契約申込みの勧告(同法49条の2第1項)をすることができます。






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Last updated  2014.01.04 18:58:27コメント(0) | コメントを書く
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