A64-2. 行政への相談
以上のような苦情処理の仕組みが派遣元・派遣先双方にあるはずですので、基本的には、その仕組みにしたがって受付担当者に苦情を申し立て、就労環境の改善や是正を求めることになります。
そうはいっても、事業主によっては、苦情処理体制の整備を怠っていたり、体制があったとしても、まともに取り合わなかったりする場合があるかもしれません。
このような場合には、行政に相談に行くことも考えられます。
具体的には、どのような法律の違反に関する苦情であるかによって、相談場所が異なります。労基法上の違反が問題であれば、労働基準監督署に相談してみましょう。セクハラなど均等法違反であれば、雇用均等室が窓口となります(Q66、67参照)。
もし、派遣法違反に関係すること(偽装請負、派遣禁止業務違反、直接雇用義務違反など)であれば、各地方の公共職業安定所に相談してみましょう(派遣法52条)。違反の内容や程度によって、指導・助言、勧告、企業名の公表、改善命令、事業停止命令、許可の取り消し等がなされることがあります。
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.02
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.01
Q69. 労働組合とは 2014.01.31