わたしのブログ

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2014.01.07
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 法律

A64-2. 行政への相談

以上のような苦情処理の仕組みが派遣元・派遣先双方にあるはずですので、基本的には、その仕組みにしたがって受付担当者に苦情を申し立て、就労環境の改善や是正を求めることになります。

そうはいっても、事業主によっては、苦情処理体制の整備を怠っていたり、体制があったとしても、まともに取り合わなかったりする場合があるかもしれません。

このような場合には、行政に相談に行くことも考えられます。

具体的には、どのような法律の違反に関する苦情であるかによって、相談場所が異なります。労基法上の違反が問題であれば、労働基準監督署に相談してみましょう。セクハラなど均等法違反であれば、雇用均等室が窓口となります(Q66、67参照)。

もし、派遣法違反に関係すること(偽装請負、派遣禁止業務違反、直接雇用義務違反など)であれば、各地方の公共職業安定所に相談してみましょう(派遣法52条)。違反の内容や程度によって、指導・助言、勧告、企業名の公表、改善命令、事業停止命令、許可の取り消し等がなされることがあります。






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Last updated  2014.01.07 19:30:17コメント(0) | コメントを書く
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