06年に導入された「地域支援事業」は、地域住民が要介護・要支援状態になるのを予防するために市区町村が実施するサービスで、「介護予防事業」「包括的支援事業」「任意事業」「介護予防日常生活支援総合事業」の4つで構成されます。ここでは、それぞれを簡単に説明しましょう。
・介護予防事業
介護予防事業では、要介護・要支援状態になる恐れの高い「特定高齢者」に向けた介護予防サービスと、地域のすべての高齢者に向けた健康促進サービスが行われます。前者では、「特定高齢者把握事業」「生活機能評価事業」「介護予防教室」「高齢者筋力トレーニング事業」など、後者では、「健康教育・健康相談」「介護予防講座」「デイサービス」などのサービスが提供されています。
・包括的支援事業
包括的支援事業では、1.地域の高齢者が引き続き住み慣れた地域で生活するための相談に乗り(総合相談支援事業)、2.高齢者の権利を擁護するために支援し(権利擁護事業)、3.高齢者の状況や変化に応じたケアメネジメントを実施し(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)、4.特定高齢者が要介護状態になるのを予防する(介護予防ケアマネジメント事業)、という4つのサービスを提供しています。それぞれ、1.では初期段階での相談・対応など、2.では成年後見制度の活用促進、老人福祉施設への入所支援、消費者被害の防止など、3.ではケア体制の構築など、4.では特定高齢者の把握、ケアプランに基づく介護予防サービスのアレンジなどを行います。
・介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業は、12年の制度改正により新設されたサービスで、要支援者や特定高齢者に対して、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスのうち、「介護予防事業と一体的に提供される場合に効果がある」と市町村が定めるものを提供します。
・任意事業
任意事業は、市区町村が地域の実情に応じて独自の制度やサービスを計画するもので、サービス内容は市区町村によって様々です。現在、自治体が実施しているサービスメニューには、「認知症サポーターの養成」「シルバーハウジングの助成・促進」「配食サービスの支援」「介護給付費の補助」などがあります。
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