A65-3. 職場に対して申入れ、話合いをしてみる
職場内の紛争については、まずは使用者や上司に申入れを行い話し合いを行うことが最も穏便な解決方法です。特にあなたが引き続きその職場で勤務を継続したいと望むのであれば、できる限り話し合いで自主的解決を目指すのが妥当でしょう。
セクハラ問題については、使用者が苦情・相談に適切に対応する体制を整備しなければならないことになっています。職場内に相談窓口があれば利用してください(Q34、Q35参照)。
なお、話合いをする場合には念のためやりとりの内容を録音したり、メール・手帳などの記録に残したり、申し入れの事実と内容、使用者の対応状況を証拠として残すことを心がけておきましょう。
あなた自身での対応に限界があるということであれば、職場の労働組合に相談して労働組合に使用者との交渉を行ってもらうという方法もあります。職場に労働組合がなければ仲間を募って自分たちで組合を結成することもできますし、地域の労働組合に1人で加入することも考えられます(Q69、Q70参照)。
また、費用がかかりますが、弁護士に事件として交渉を依頼することもできます。依頼を受けた弁護士は、使用者ないし相手方に対して、書面で通知を行った上で話合いを試みるのが通常です。依頼を受けてくれる弁護士に心当たりがない場合には弁護士会の法律相談センターの相談、法テラスの相談を通じて弁護士に依頼することが可能です。法テラスには弁護士費用の立替払制度があり、利用にはその人が実際に得ている収入が一定の金額以下であることが必要となりますが、分割払いで依頼をする事が可能で、経済的に困窮している人に対しては償還免除もあります。
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.02
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.01
Q69. 労働組合とは 2014.01.31