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2014.01.16
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テーマ: 法律(495)
カテゴリ: 法律

A66-4. 労働委員会によるあっせん、調停、仲裁、不当労働行為の審査

労働委員会は労働組合と使用者との間の争いを解決したり、使用者による不当労働行為があった場合に労働組合や組合員を救済する機関です。これらの紛争については、労働組合等の申請によりあっせん、調停、仲裁、不当労働行為の審査の手続きがとられ救済がはかられます。

原則として個人と使用者との争いを解決する機関ではないのですが、各都道府県に設置されている労働委員会によっては個別労働関係紛争のあっせん手続きを取り扱っているところもあります。






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Last updated  2014.01.16 23:29:52コメント(0) | コメントを書く
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