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2014.01.18
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 法律

A67-2. 都道府県労働局長による紛争解決の援助

都道府県労働局長が、労働者と事業主との間のトラブルについて公正・中立な立場から当事者双方の意見を十分に聴きとり、双方の意見を尊重しつつ、必要な具体策の提示(助言・指導・勧告)をすることにより解決を図る制度です(均等法17条、育介法52条の4、パート法21条)。

(1) 援助の対象となる者及び紛争

援助対象者は紛争の当事者である労働者及び事業主で、労働組合等紛争の当事者以外の第三者は対象となりません。

援助の対象となる紛争は以下のとおりです。


法律4
確定判決が出されている場合、すでに司法的救済又は労働局長による援助以外の行政的救済手続きに係属している場合、集団的な労使紛争にからんだものである場合、事業主の措置が行われた日又は措置の内容が終了した日から1年以上が経過している場合等は援助の対象となりません。
(2) 申立ての方法及び手続きの流れ
援助の申立は都道府県労働局へ赴くほか、電話での申立ても可能で、申立書等の文書の提出は必要ありません。
都道府県労働局長は、申立者、被申立者及び必要な場合には第三者に対して事情聴取をし、問題の解決に必要な援助(助言・指導・勧告)を実施し、これが当事者双方に受け入れられた場合には紛争解決となります。
援助の申立てが取り下げられた場合、被申立者が非協力的で事情聴取に応じない場合、対立が著しく強く歩み寄りが困難な場合等には援助の手続きは打ち切られます。この手続きが打ち切られた場合でも、必要に応じ下記3.の調停会議による調停を申し立てることができます。






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Last updated  2014.01.19 00:02:14コメント(0) | コメントを書く
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