A67-2. 都道府県労働局長による紛争解決の援助
都道府県労働局長が、労働者と事業主との間のトラブルについて公正・中立な立場から当事者双方の意見を十分に聴きとり、双方の意見を尊重しつつ、必要な具体策の提示(助言・指導・勧告)をすることにより解決を図る制度です(均等法17条、育介法52条の4、パート法21条)。
(1) 援助の対象となる者及び紛争
援助対象者は紛争の当事者である労働者及び事業主で、労働組合等紛争の当事者以外の第三者は対象となりません。
援助の対象となる紛争は以下のとおりです。
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.02
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.01
Q69. 労働組合とは 2014.01.31