A68-2. 仮処分
あなたが不当に解雇されたり、配点を命令されたり、ひどい退職強要を受け続けているなど、今現在急迫した状態に置かれている場合に、これを起訴(もしくは労働審判)の結論が出る前に暫定的に解消する手続きが仮処分の手続きです。
例えば解雇に対して地位保全及び賃金仮払い仮処分の決定を取れば、労働者の地位があるものとして賃金の仮払いが受けられます。
緊急の手続きであるため短い期間で結論ができますし、手続きの中で和解が成立し紛争が解決することも多い有効な手続きです。ただ個人で申し立てるのは難しいため、弁護士に依頼する方がよいでしょう。
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