わたしのブログ

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2014.01.25
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 法律

A68-4. 労働審判

以前記事のとおり、起訴手続きには少なからぬ費用と時間がかかるといわれていたために、労働者が泣き寝入りしたり不本意な解決に甘んじることも多々ありました、

そこで平成18年4月から労使紛争を解決する新しい裁判所の制度として、労働審判の手続きが設けられました。労働審判は事業主と個々の労働者との労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即して迅速、適正かつ実効的に解決することを目的としています。

労働審判の特徴は1.原則として3回以内の期日で審理を終えること、2.期日では話し合いによる解決(調停)を試み、調停による解決に至らない場合には審判を下すこと、3.審理を行い判断を下すのは、裁判官である労働審判官1名と裁判官ではないが労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2名の、計3名で構成された労働審判委員会であることです。

3回以内の審理で手続きを終えるため従前の起訴手続きからすると解決までのスピードが格段に速まりましたが、審理が集中して行われるために主張や証拠の準備は充分になされる必要があり、弁護士をつけることが望ましいとされています。あなたが個人で申立てをすることも可能ですが、少なくとも弁護士に相談の上、手続きを行った方がよいでしょう。

申立は地方裁判所(本庁及び一部の支部)に行います。

当事者が裁判所で合意をした調停及び労働審判委員会の下した審判は、判決と同じ効力があり強制執行が可能です。ただ、審判に対していずれかの当事者が2週間以内に審議の申立てを行うと、審判は失効し訴訟手続きに移行することになります。






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Last updated  2014.01.26 00:01:39コメント(0) | コメントを書く
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