わたしのブログ

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2014.02.01
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 法律

1.私は、パートで勤務していますが、労働組合に入ることができるのでしょうか。

2.私は、飲食店で「店長」という地位にありますが、労働組合に入ることができますか。

3.私は、他の従業員と同じ仕事をしていますが、使用者と私の間の契約は雇用ではなく、請負になっています。労働組合に入ることができますか。

A.

労働組合は、労働者を主体とするものでなければなりません。労働法上の「労働者」とは、「職業の種類を問わず賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」をいいます(同法3条)。

法律上は、労働者が主体となって団体を組織すれば、労働組合として認められます。ただし、どのような労働者を組合員にするかは、その労働組合自身が決めることができます。

また、会社の役員、人事に関し直接の権限を持つ者( 使用者の「利益代表者」といいます)は、労働組合の加入を認めると、労働組合の自主性を欠くという理由で、労働組合員としての法律上の保護を受けられません(労組法2条1号)。

A70-1. 上記1.の場合

あなたが、パート労働者やアルバイトであっても、給料等で生活をする者にあたるので、労組法上の「労働者」に該当し、労働組合に加入することができます。

ただし、あなたの職場の労働組合が、組合員資格を正規従業員に限ると定めていた場合には、パート労働者のあなたには、職場の労働組合に加入する資格がないということになります。

そのような場合は、Q69.で説明した、あなた1人でも加入できる「ユニオン」という会社・職場単位ではない労働組合に加入することができます。






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Last updated  2014.02.01 22:44:31コメント(0) | コメントを書く
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