A70-2. 上記2.の場合
一般的には、店長は管理職だから労働組合に入る資格がないと思われがちですが、あなたが「店長」という肩書きで仕事をしていても、給料収入によって生活をしていれば、労組法上の「労働者」であることには変わりはありません。
そして、あなたが「店長」という肩書きで仕事していたといても、実際には店舗に所属するアルバイトやパート労働者の採用や解雇について実質的な権限がなく、部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めているような場合などには、以前の記事で述べた「使用者の利益代表者」にあたらないので、組合に加入することは可能です。また、店長だけで労働組合を作ることもできるし、あなたが一人で地域のユニオンに入ることもできます。労働組合員として法律上の保護が受けられないということにはなりません。
管理職ユニオンに加入したマクドナルドの店長が、未払残業代支払請求訴訟を提起した件で、平成21年、東京高裁で、店長の肩書きがあってもその実態から管理職には該当しないことを前提に、多額の未払残業代の支払いを認めさせる和解が成立しています。
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