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January 30, 2005
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問4
管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の集会の決議事項及び規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理者の選任又は解任は、規約で定めても、規約により設置された理事会で決議するものとすることはできず、集会で決議しなければならない。

2 効用の著しい変更を伴う区分所有者の共有に属する建物の敷地の変更は、規約で定めれば、規約により設置された理事会で決議するものとすることができる。

3 建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、規約で定めても、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。

4 大規模滅失(建物の価格の1/2以下に相当する部分の滅失以外の滅失をいう。)が生じた場合の共有部分の復旧については、規約で定めれば、集会の決議を経ることなく管理組合が復旧するものとすることができる。




正解・・・3

1 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法25条1項)と規定されていますので、規約により別段の定め(理事会で決議する)をすれば、理事会で決議することができます。従って、本選択肢は誤りです。

2 効用の著しい変更を伴う区分所有者の共有に属する建物の敷地の変更は、共用部分の「重大変更」になりますので、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する(区分所有法17条1項、21条)ことになります。従って、本選択肢は誤りです。

3 管理者は「集会の決議により」共同の利益に反する行為に反する行為に関する訴訟の提起をすることができる(区分所有法57条3項、58条4項、59条2項、60条2項)と規定されています。この場合は必ず「集会の決議」が必要ですので、規約で定めても管理者がするものとすることは出来ません。従って、本選択肢が正解になります。

4 大規模滅失の復旧決議は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する(区分所有法61条5項)と規定されていますので、規約により、集会の決議を経ることなく管理組合が復旧するものとすることはできません。従って、本選択肢は誤りです。




次回は、2月6日(日)の予定です。






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Last updated  January 30, 2005 10:32:59 AM
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