みんなで合格!! マンション管理士

みんなで合格!! マンション管理士

March 27, 2005
XML
<<< 平日は朝早くから夜遅くまで会社勤務で、時間がありませんので、毎週末に記事をupしていきます >>>

先週は1週間お休みをしてしまいました。今週は問11の問題です。




問11
マンションの立替えにおける区分所有権及び敷地利用権(以下この問いにおいて「区分所有権等」という。)の売渡請求権等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 買受指定者(区分所有法第63条第4項に規定する買受指定者をいう。以下この問いにおいて同じ。)は、立替えに参加する区分所有者がその後に立替えに協力しない場合でも、その者に対し、受渡請求権を行使することは認められない。

2 買受指定者は、立替えに参加しない区分所有者に対して受渡請求権を行使した場合、その意思表示が相手方に到達した時に、相手方の何らの応答がなくても、直ちに、区分所有権を取得することができる。

3 買受指定者は、立替えに参加しない区分所有者に対する受渡請求権を行使した場合、区分所有権等の代金を直ちに支払うことができない特段の事由があるときは、裁判所からその支払いにつき相当の期限の許可を受けることができる。

4 立替え決議の日から2年以内に正当な理由がなく建物の取壊しの工事に着手しない場合、受渡請求権の行使により区分所有権等を売り渡した者は、この期間満了の日から起算して6ヶ月以内に、買主が支払った代金相当額をその区分所有権等を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。





〔問11〕・・・正解3

1 立替え決議に賛成した各区分所有者、立替え決議の内容により立替えに参加する旨を回答した各区分所有者(以下「立替え参加者等」という)は、立替え決議の内容により立替を行う旨の合意をしたものとみなされる(区分所有法64条)。しかし、不参加の意思表示に関する規定はない。従ってこの選択肢は正しい。

2 受渡請求権は、いわゆる形成権の性質を有し、受渡請求権の行使の意思表示が相手方に到達すると、直ちに相手方の区分所有権及び敷地利用権を目的とする時価による売買契約が成立し、区分所有権等を取得する。従ってこの選択肢は正しい。

3 受渡請求があった場合に、立替えに参加しない区分所有者は、裁判所に対して建物の明渡しにつき相当の期限を許与することを請求することができる。しかし、この期限の許与の請求は買取指定者には認められない。従ってこの選択肢は誤りである。

4 区分所有権等を売り渡した者は、再売渡請求をすることができ、この請求の内容は問いの通りである。従ってこの選択肢は正しい。





次回は、4月3日(日)の予定です。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  March 28, 2005 12:10:14 AM
[平成16年度 マンション管理士試験問題] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

gotok

gotok

Favorite Blog

まだ登録されていません

Comments

ゆう@ とうとう出ちゃったね うわさは本当だったよ。 http://himitsu.…
とんちゃんとんとん @ 自信喪失 初めまして。今年マン管受験します。去年…
★みんなでがんばる★ @ トラックバックと日記リンク 楽天のブログ検索で来ました。 昨日から…
みんなのプロフィール@ みんなのプロフィール ブログ開設おめでとうございます! アクセ…

Freepage List


© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: