みんなで合格!! マンション管理士

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August 21, 2005
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問32
管理者が区分所有者に対して管理費の支払を請求する訴訟を提起し、第一審の勝訴判決を得て、その判決が確定した場合に関する次の記述のうち、区分所有法、民事訴訟法及び民事執行法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理者が区分所有者の区分所有権につき強制競売の申立てをするためには、当該区分所有者に弁明の機会を与える必要がある。

2 口頭弁論の終結前に専有部分の譲渡を受けた特定承継人の財産に対しては、別途債務名義を得なければ、強制執行をすることができない。

3 判決が言い渡され、区分所有者が判決書の送達を受けた後に所在不明になったときは、確定判決の効力として、例外的に自力執行が認められる。

4 管理者は、確定判決に基づき強制競売の申立てをした場合には、先取得権に基づく競売の申立てをすることができない。


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1 本問では、区分所有法に基づき義務違反者に対する区分所有権の競売請求をするとして行っているものでなく、確定した「管理費の支払請求」に基づき、強制執行手続として区分所有権の競売請求をしている。この場合、区分所有者に弁明の機会を与える旨の規定はない。従って、本選択肢は不適格である。

2 確定判決の効力は、口頭弁論終結後の承継人にはその効力が及ぶ。しかし、口頭弁論終結前に譲渡を受けた特定承継人の財産に対しては、確定判決の効力が及ばないので、別途債務名義を得ることが必要となる。従って、本選択肢は適切である。

3 民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。したがって、自力で執行することはできず、また、確定判決にそのような効力もない。従って、本選択肢は不適切である。

4 強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときには、裁判所は更に強制競売の開始決定をする(二重開始決定)。したがって、確定判決に基づき強制競売の開始決定をした場合でも、先取得権に基づく競売の申立てをすることができる。従って、本選択肢は不適切である。




次回は、8月28日(日)の予定です。





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Last updated  August 21, 2005 04:40:19 PM
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