みんなで合格!! マンション管理士

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August 28, 2005
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問33
甲マンション管理組合と管理委託契約を締結している乙マンション管理業者が、事前に甲の個別の承認又は指示を受けずにできる業務は、マンション管理標準委託契約書によれば、次のうちどれか。ただし、出納の義務については、支払一任代行方式によるものとする。

1 利害関係人からの書面による総会議事録の閲覧請求を受け付け、求めに応じてその写しを提供すること。

2 管理費等の滞納者に対し、電話若しくは自宅訪問又は催促状の方法により催促をしてもその滞納者が支払わない場合に、内容証明郵便で催促をすること。

3 甲名義の収納口座から、乙自身が受領する事務管理業務費、管理員業務費等の定額委託業務費を支払うこと。

4 甲の余裕資金について、必要に応じ、定期預金、金銭信託等の運用益の高い金融商品に振り替えること。

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1 管理会社は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、議会議案書等を、管理組合の事務所で保管するものとされているが、議事録の閲覧請求を受け付けることや議事録の写しの提供については、規定がない。したがって、この場合、管理組合及び管理会社は協議することとされる。よって、本選択肢は、事前に個別の承認等を受けずにできる業務ではない。

2 管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、支払期限後○月の間、電話若しくは自宅訪問又は催促状の方法により、その支払の催促を管理会社が行う。しかし、内容証明郵便での催促は規定されていないため、これを行う場合には、管理組合と管理会社との間で協議が必要となる。よって、本選択肢は、事前に個別の承認等を受けずにできる業務ではない。

3 支払一任代行方式における管理組合の収納口座からの支払については、管理会社は管理組合からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられている。よって、本選択肢は、事前に個別の承認等を受けずにできる業務である。

4 管理組合の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、管理組合の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。よって、本選択肢は、事前に個別の承認等を受けずにできる業務ではない。




次回は、9月4日(日)の予定です。





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Last updated  August 28, 2005 02:40:00 PM
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