
1. 交換事務はLT両事務所(高碕、廖事務所)を窓口として連絡、処理する
2. 交換記者数は8名
3. 記者の安全保護
4. 取材活動の便宜供与
5. 通信自由の保証
1968年3月6日、LT貿易に替わり覚書貿易が制度化され、記者交換の実施につき、従来の9名からの5名への減員が取り決められ、1958年8月に訪中した社会党の佐多忠隆参議院議員に廖承志が周恩来総理、陳毅外交部長の代理として発言した公式見解「日中関係の政治三原則」の適用が行なわれることになり、自民党の古井喜美衆議院議員と田川誠一衆議院議員が日中覚書貿易事務所代表として、中国側の中日備忘録貿易弁事処代表との間で「1964年4月19日の新聞記者交換会談メモ修正に関する取り決め事項」と題する文書に調印した。これにより日中双方が新聞記者を交換するにあたり、日本側のマスメディアの報道に制約が課されることになった。三原則とは以下の三か条。
1. 中国を敵視しない
2. 二つの中国を造る陰謀に加わらない
3. 日中国交正常化を妨げない
この政治三原則と政経不可分の原則に基づいて日中記者交換を維持しようとするもので、当時日本新聞協会と中国新聞工作者協会との間で交渉が進められているにも関わらず、対中関係を改善しようとする政府・自民党によって頭ごなしに決められたという側面がある。日本側は記者を北京に派遣するにあたって、中国の意に反する報道を行わないことを約束したものであり、当時北京に常駐記者をおいていた 朝日新聞 、読売新聞、毎日新聞、NHKなどや今後北京に常駐を希望する報道各社にもこの文書を承認することが要求された。以上の条文を厳守しない場合は中国に支社を置き記者を常駐させることを禁じられた。
侵略進出書き替え誤報
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