2018.6.7 新潟県柏崎市
本年5月17日、柏崎市立保育園において、正職員の保育士(女性、20歳代)が、保育時間中に、少なくとも8人の園児に対して、特定政治家を応援する図画の作製を手伝わせた事実が発覚しました。
図画内の子どもの顔を園児に描かせ、またチューリップの花に見立てて園児に手形を押させたものであります。
また、この図画の作成には少なくとも3人の同園の保育士が関与し、園長もこの行為を容認していたものであります。
申し上げるまでもなく、この行為は、地方公務員法第33条に抵触する信用失墜行為であり、かつ、同法第35条に規定する職務専念義務違反であります。
加えて、同法第36条政治的行為の制限にも抵触する可能性がございます。
しかしながら、何より、お預かりした大切なお子様のことを考えるとき、申し開きのできない遺憾な行為と言わざるを得ません。
園児ならびにその保護者の方々には、ここに深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
担当部長からは、本日当該園児の保護者の方々におわびの電話をいたしたところですが、後日市長として、直接おわびにもお伺いする予定です。
本事実は、昨日6月6日、市民から子ども未来部長への問い合わせにより判明したもので、直ちに当該職員を含む関係職員に直接聴き取りを行い、明確となった事実のみを、とりあえず発表しているものであります。
詳細が不明・不確定な部分もございますので、引き続き調査を行い、全容が明らかになった時点で、私も含む関係職員の処分などの量定はいたす予定です。その際には、あらためて市民の皆さんに判明した事実と処分量定を公表し、議会および報道機関の皆さんにもお知らせ申し上げます。
前例のない極めて遺憾な行為であるため、まずはおわびとお知らせをいたします。改めまして、大変申し訳ございませんでした。
平成30年6月7日
柏崎市長 櫻井 雅浩

「特定候補応援の掲示物作成、園児に手伝わせる 柏崎市立保育園の保育士、園長が黙認」2018.6.7 産経ニュース
公選法は公務員が地位を利用した選挙運動を行うことを禁じている。
6日に市民から市に問い合わせがあり、発覚した。市によると、20代の女性保育士は告示前の5月17日の保育時間中、縦1メートル、横180センチの掲示物にチューリップの花に見立てた手形を園児に押させたほか、顔の形をした紙をそれぞれの園児に配り、子供の顔を描かせて掲示物に貼り付けたという。
市はどの候補を応援する掲示物だったかは明らかにしていない。掲示物の作成には3人の保育士が関与しており、園長も作成を容認していた。
市の調査に対し、20代の女性保育士は 「所属する団体から候補者を応援する掲示物の作成を依頼された」 と語り、園長は容認した理由について「認められる範囲だと思った」と話しているという。(引用ここまで)

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