2019.7.17 中央日報日本語版
「 まず申し上げたいのは、今回の輸出管理の運用の見直しは、日本の輸出管理当局が安全保障の観点から実施しているものであり、旧朝鮮半島出身労働者問題に係る『対抗措置』として実施するものでは全くないという点です。 今回の見直し対象となっている物資・技術等は、軍用品への転用が可能な機微なものであり、各国当局が適切に管理する責任があります。
通常兵器についてキャッチオール規制を導入していない等、韓国国内の輸出管理制度が必ずしも十分でないにもかかわらず、2004年以来日本は韓国をホワイト国と位置付けて手続を通常より簡素化してきましたが、これは、当局間の対話を継続的に行い、簡素化された手続を適用するに足る当局間の信頼関係を維持してきたためです。 ところが、その対話も3年以上開かれず、韓国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生している状況等を踏まえれば、これ以上通常より簡素化された手続を維持することは困難と判断せざるを得ません。 こうした理由から、今回、韓国に対する手続を見直すことになりました。なお、ホワイト国ではなくなったとしても、2004年以前の状態に戻るだけですし、むしろホワイト国に指定されている国の方が圧倒的に少数です。
旧朝鮮半島出身労働者問題や慰安婦問題を始め、国と国との約束が守られず、日韓間の信頼関係が損なわれているという現状があるのは事実です。韓国政府には約束を守っていただきたいと思います。いずれにせよ、 今回の見直しは、あくまで輸出管理上の懸念に基づき行なっているものですので、あたかも『対抗措置』であるかのような誤解をしないようにしていただきたいと思います 」
--日本は1965年の請求権協定で徴用問題は決着が付いたと主張し、韓国は昨年10月の大法院判決を尊重しなければならないと対抗している。改めて、日本政府の徴用問題に対する立場は。
「旧朝鮮半島出身労働者の問題は、まさに国家間の約束を守るか否かの問題です。大法院判決が出されたという一方の国の国内事情で国と国の約束が破られるようなことになれば、安定した国際関係を築くことはできません。
日本と韓国は、1965年に14年にわたる困難な交渉をまとめ、日本から無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を約束するとともに、両国及びその国民の間の財産・請求権に関する問題が『完全かつ最終的に解決』されたことを明文の規定で確認しました。
また、その交渉の中で韓国側が日本側に示したいわゆる八項目の『対日請求要綱』には、被徴用韓人の未収金や戦争による被徴用者の被害に対する補償が含まれており、日韓請求権協定の合意議事録では、完全かつ最終的に解決された財産・請求権に当該八項目に属する請求が全て含まれており、いかなる主張もすることはできない旨明記されています。
さらに日韓請求権協定の交渉において、韓国は、被徴用者全般について補償を要求し、これが被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味するとの説明を行いました。これに対し、日本側から、個人に対する支払いを提案しましたが、韓国側は、日本に対し、国として請求した上で、韓国内での支払いは、国内措置として行う旨述べた経緯があります。
2005年8月に韓国政府は、請求権協定を通じて日本から無償資金協力として受け取った無償3億ドルには、『強制動員』に関する『苦痛を受けた歴史的被害』の補償のための資金も含まれており、韓国政府は、受領した無償資金のうちの相当金額を『強制動員』被害者の救済に使わなければならない道義的責任を持つ旨を公表しています。
この問題の本質は、以上のような経緯がありながら、国と国との約束、それも国交正常化の法的基盤となってきた約束が50年以上も経ってから韓国側から一方的に覆されてしまったことにあります。韓国側には、国際法、国家間の関係の観点からこの問題にしっかり向き合っていただき、国際社会の一員としての責任ある対応を取るよう強く望みます。
同時に、日本としては、本件を国際法にのっとって解決するため、協定上定められた仲裁を求めています。韓国政府には協定上の義務に従い、7月18日までの期限内に仲裁に応じるよう求めます」 (引用ここまで)
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