「住宅ローン控除を受けたい場合、これまでは住民票の写しを確定申告書に添付する必要がありました。ですが、マイナンバーを記載すればその添付は必要なくなります。この点は手間が省けるでしょう」
それ以外のメリットもあればうれしいところだが、田中氏によれば「納税側のメリットはあまり多くありません」とのこと。では逆に、マイナンバーの書き込みを忘れてしまう、あるいは、マイナンバーを間違えて記入するといった不備があった場合、どうなるのか。
「マイナンバーの記載は法律上の義務となっていますが、実は未記入や誤記入による罰則はありません。また、仮にマイナンバーが書かれていなくても、税務署などでは受け付けてくれることとなっています。初年度ということで、混乱を避けるためのようですね。とはいえ、もちろんマイナンバーの記載は義務なので、きちんと行いましょう」
つまり、もし提出時にマイナンバーの記入がなくても、「再提出」とはならず受理され、今年の提出分について言えばとくに問題は生じない。だとしても、重ね重ねだが提出時の記入は忘れずに行おう。
マイナンバー導入初回の確定申告ということで、少し不安になってしまうが、「変更点は少ない」と田中氏。それでも、ここで挙げたポイントはきちんと頭に入れて、申告シーズンに備えておこう!
出典:https://news.biglobe.ne.jp/economy/0109/r25_170109_0105506393.html
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