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2020.10.24
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カテゴリ: 登記
とりあえず2回目の法務局相談が終了で、なんとなくやることが見えてきた!
なんで、​ 自分で登記をやりたいか? ​は前回のブログをどうぞ


所有権移転登記手続

この「所有権移転登記手続」ってのが、土地や家屋の売買、贈与があったときに「登記簿」の名前を変更するってやつ。必要な書類は次の4つ。
1.権利者(買い手)の住民票
2.義務者(売り手)の印鑑証明書(3か月以内)
3.義務者(売り手)の持ってる不動産の権利書(つまりこれが原本となる登記簿)
4.購入するすべての不動産の固定資産評価額証明証

どこで手に入れる?
これらは添付書類というもので、役所で入手する必要があります。いくつかステップがあるので紹介!
1.買い手の住民票→これは役所で簡単に手に入る。たしか200円くらいの手数料。
2.売り手の印鑑証明→売り手に役所でとってきてもらうか、印鑑証明カードを借りて自分で取りに行く。(印鑑証明カードを持ってれば委任状はいらない)
3.固定資産評価証明書は売主に取ってもらうか、委任状をもって役所の税務課で自分で入手。

3.◆固定資産税評価証の委任状の書き方◆
各市町村のWebページにたいていは記載例とかがありますが、基本的に委任しましたと認められる要綱が記載されていれば、様式や用紙、形式など全く規定はありません。手数料は200円。

記載する内容
●代理人の住所、氏名
●委任する権限(証明証の種類:ここでは固定資産評価証明証)
●委任した日づけ
●委任者の氏名・住所・捺印・電話番号

記載の例(海老名市)

所有権移転登記に必要な作成書類
自分で登記をする場合、既定の内容が記載された書類を作る必要があります。その種類は3つ。
1.登記申請書
2.登記原因証明情報


作成資料の要点
1.登記申請書
法務局に相談に行くとひな形のプリントをたいてい持たせてくれますが、ネットでも検索できます。
ここでの記載のポイントは、課税価格と登記免許税の計算!
●課税価格→購入する不動産の固定資産評価額(固定資産評価証明書の中に記載)
土地は評価額×0.015で、下3桁が1000円未満の場合は切り捨て
例:123万円の土地は、1230000×0.015=18450 →18,000
建物は評価額×0.020で、下3桁1000円未満は切り捨て
例:123万円の建物は、1230000×0.020=24600 →24,000
登記免許税の計算

2.登記原因証明情報
これは、不動産が売買、贈与により所有権が移る原因となった証明。売買のケースでは、購入した日(代金を支払った日)をはっきりさせるための証明です。
●特約の定めがある場合とない場合
特約とは、売買契約書があって、売買金を支払った時点で所有権は買主に移るなどという条件を示している場合。ない場合は、売買契約の締結日が登記原因証明情報の日づけとなる。

3.委任状
本来、登記の所有権移転は、売主と買主の両方で作成提出するべきものですが、実際そうする人はまず少ないでしょう。で、売主、買主のどちらか一方で手続きは行いますという意味の委任状です。委任状に記載する内容は、◯代理人を立てて手続きの権限を一切委任するという趣旨の記載 ◯登記内容 ◯申請する不動産の表示 ◯委任状記載の日づけ ◯委任者の住所・氏名・捺印(売主の場合は実印)

今日はここまでしょんぼり








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最終更新日  2020.10.25 09:49:16
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