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2016年09月02日
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カテゴリ: FP
込み入った債務のおはなしがありました。
わたしは、弁護士の資格は持ち合わせていないので・・・
そこんところはよろしくということでお話だけお伺いしました。

いろいろお伺いした中でわたしは 自己破産 が適当と判断しました。
結局のところ保証債務が多額で、ご本人の直接的な債務不履行が原因では無いことがわかりました。
ただし、今回のケースでもっと厄介なことになっているのは、許認可に関係することでした。

自己破産の期間中は「一部の仕事に従事できなくなる」「引っ越しや海外旅行に行けなくなる」「郵便物を勝手に開封される」などいろいろな行為や権利に制限が掛かります。個人でやはり一番堪えるのが、財産を処分されてしまうことだと思います。ちなみに家(ローン残高が住宅評価価格の2倍に満たないもの)、20万円以上の預貯金や自動車は管財人に全て処分されてしまいます。また、職業上の欠格事由にも該当します。
今回の方は建設業許可を持っている会社の役員の方でしたので・・・・・


気休めにしかなりませんが・・・
調べて行きますと「復権」を得ていれば自己破産が理由で建設業許可が不許可となる事はないようで、自己破産をした場合に許可が取れないのは、「自己破産申立」から「復権を得るまで」の間だけとのこです。通常、免責・復権は3ヶ月程度のことと思いますので辛抱でしようか。
とにかく悩ましいんです。

自己破産の原因の25%、1/4は連帯保証人になったことだそうです。
今回120年ぶりに民法改革がおこなわれますが、目玉は「個人による連帯保証人制度の廃止」だと思います。なんとかなるんでしょうか。

しょんぼり

理不尽です、
とにかく連帯保証人はだめです。





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最終更新日  2016年09月02日 11時35分23秒
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