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建築プロデューサー 」の http://www.MyHome-24.com

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「路地に接した土地が出たのですが、ここ数日で返事しないと」と言う連絡でスタートした今回のご相談。現場をチェックして、目視しての不明点などの問合せ、返答の内容でフォローしていました。

今回、いよいよ「購入の返事を!」と言う段階になり、全体の再チェックとなりました。

・購入予定地の「 公図の写し 」がない(これがないと道路含めた周辺の権利関係のチェックに手間が掛かります)
⇒不動産屋にありました(言わないと事前にはくれない?)

売主 現在の登記簿謄本上の所有者=居住者 が違う
⇒売主と現在の居住者との売買契約書の写しを取得(中間省略での登記もあります)


⇒登記関連書類及び測量図の日付等から、契約後の 実務作業 で手間取り、登記日付が前後したと思われました

・ガスは、今回購入する隣接地から引き込むと言われてる
⇒一般的には、ガス会社は「道路からの引き込み」しか認めないのですが、この物件では、何故隣地からガスを引く?

・ガス・水道の埋設図は?
⇒不動産屋が持っていました(言わないと事前にくれない?)
→前面に埋設されているので、何故隣地からか、現時点では不明

・路地が私道で、建築基準法上の「42条2項道路」と判ったが、その弊害は?
⇒ガス・水道等を新規に引き込む場合、道路所有者の「掘削の許可」が要る
→旧地主一人で、公道から購入地前面まで持っていることから、許諾者は一人でOK( 公図の写し から判定)


・測量図や現場に境界杭がない(旧・借地人が取得した土地全体の図面は、旧・地主の立会いで作成されているが、今回の売却部分の詳細な図面がない)
⇒売買契約までに、現地で境界杭が入り、目視でき、測量図に協会を記載したものを受取る

・解体・整地渡しとなっている現状の家屋の扱い
⇒土漉きをして、基礎の残骸を含め工作物が地面の下に無いように、作業をすることを契約で明記し、引渡し時は、立会ってチェック(契約時でなく【引渡し時】!)。特に、以前、住宅以外の物が建っていた場合は、基礎や床のコンクリート等の厚みが厚いことがあり、要・チェックです)

・42条2項道路の幅員4メートルの基準点は?既にお向かいがセットバック(道路後退)しているが、その位置の根拠は


・隣地家屋が、購入敷地内に侵入しているが、お互い認識している
⇒購入後も効力のある覚書等があるか?所有者が替わる、所有権移転後も効力があるか?
→建築確認申請で、 申請敷地 の面積が減る可能性はないのか?建蔽率が厳しいことから、建物建築可能面積が減る可能性が…

そんなこんなの問題点で、不動産屋が既に調べて、持っている資料が多かったにも関らず、受取っていない、不思議なことの多い打ち合わせでした(未解決部分あり)。


そんな「世の中でまだメジャーではないが、こだわりを持った建材や情報」の 情報サイト





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最終更新日  2004年06月12日 11時53分18秒
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