2013年01月13日
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カテゴリ: 今、話題の・・
 インターネット通販2社が国を相手に一般用医薬品(大衆薬)のネット販売権の確認を求めた訴訟で、最高裁は原告の訴えを認める判決を言い渡した。

 ただ、薬は安全性の確保が大前提だ。どのような販売方法であれ、効能や副作用、使用法などの情報が消費者に正確に伝わる必要がある。

 最高裁は「改正薬事法はネット販売規制や店舗での対面販売を義務付けていない。省令は法の趣旨を逸脱している」として、販売権を認めた二審判決を支持した。

 判決は法の不備を指摘したと言える。ただ、誤解してはならないのは、ネット販売規制そのものを違法とはしていないことだ。

 ネット販売をするのであれば、安全対策が欠かせない。

 例えば、対面での説明を含め、電話やメールで症状を確認したうえで通販を認めるのも一案だ。副作用の可能性の高い薬品は、販売から除外することも考えてはどうか。

 対面販売が形骸化しているという指摘もある。第1類の薬は文書を示しての説明が義務付けられているが、厚労省の11年の調査では実施済みの薬局は55%にすぎなかった。

 こうした実態を放置しては、対面販売を原則とする政府の姿勢は理解されない。安全対策が空洞化しないよう薬局への監視、指導体制を強化するべきだ。(北海道新聞より抜粋)




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最終更新日  2013年01月13日 11時21分08秒
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