日本国憲法第9条、第三章の基本的人権を生活に活かそう
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1695(元禄8)年江戸幕府の老中阿部豊後守が鳥取藩に対して、竹島(現ウルルン=鬱陵島)、松島(現竹島=独島)が鳥取藩の因州・伯州に所属するかと質問したのに対して、鳥取藩が『竹島松島其外両国付属の島はない』(両国とは因州・伯州のこと)と答えている。この答えを受けて、1696(元禄9)年に江戸幕府は竹島(鬱陵島)は朝鮮領だとして日本人の竹島渡海を禁止し、鳥取藩に通達しています。 下って明治政府は、1876(明治9)年に内務省も調査の上、竹島、松島ともに日本領土ではないとする結論に達した。翌3月に太政官決議『竹島外一島本邦関係無之儀』と決定するという太政官布を出しています。 1905年に軍事的に重要だ(バルチック艦隊発見の望楼を建てたかった)として日本領だとしましたが、それは『無主地先占』という理由でしたが、大韓帝国はそれ以前の1900年竹島(鬱陵島)と独島を韓国領だとする勅令を出しています。このように先に領土だと宣したのは、朝鮮でした。無主地だとすると日本固有の領土にも矛盾しています。 これからもわかるように、1696年、1877の2度にわたって日本とは関係のない島と決めています。 江戸以来リアンコ(現竹島)の領有権について否認したことはあるが、日本領だと主張したことは一度もなかったから、現在島根県や日本政府が竹島は日本固有の領土とする見解は間違いだということがはっきりしているのだ。
2013年02月22日
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