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年金分割制度が4月より実施されました。4月以降に離婚する場合は、例えば専業主婦であってもご主人の年金掛け金を2人の掛け金として年金の給付割合を決定することができるようになりました。当然、婚姻期間中の掛け金についてのみですが。この制度を利用するためには、公正証書又は公証人による認証を受けた書面による年金按分割合の合意を証明することが必要です。当事務所では、公証人役場手数料も含めて2万5千円にて合意書作成代理いたします。もちろん、当事者は公証人役場に出向く必要はありませんし、文面作成に頭を悩ますこともありません。印鑑証明書と年金情報通知書(社会保険事務所でもらえます。)を準備していただくだけです。お問い合わせ・ご相談はこちらからどうぞ。
2007年05月13日
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