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nodasukaさんComments
顧問先関係者の裁判を支援してきたが、先ほど 上告棄却 の通知が最高裁から届く。異議申し立てをしても、まもなく収監の見通しとなった。どんな世界にも権力闘争があり、警察も検察も、そして当初の弁護士までもグルだった・・・・。
経済犯、政治犯がらみの嫌疑については、当初から警察、検察でつくられた(でっちあげられた)ストーリーがある。身柄を拘束され、密室で取り調べを受ける圧倒的に不利な状況でそれを否認し跳ね返すには強靱な精神力がいる。
身柄拘束は、裁判所の許可がいるのだが、日本の司法制度は100%警察の言いなりに逮捕状を出すし、本来なら22日間という拘束期間も、容疑をでっち上げれば再逮捕という形でいくらでも延長できるから、警察・検察と対等に闘うのはかなり不利だ。
裁判は、カネがあるほど有利。長期の勾留期間に耐えられるのは、カネがある人だけだ。たいていの人は、1年も勾留されたら経済生活が破綻するから、警察・検察のつくった都合の良い調書に泣き泣きサインする。ホリエモンやスズキムネオのように頑張れる人はそうはいない・・・。
話が脱線したが、 収監中の健康保険被保険者資格 はどうなるのか、俺も初めてのケースなので調べてみる。収監中は、給付を行わないという記載があるが、被保険者資格が当然に喪失するとは書いていない。
収監中は、常勤できないわけだから、資格を喪失しなければならないかと思ったのだが、そうではないらしい。法律に給付を行わないという規定があるので、
保険料が免除になるという!。
健康保険法第118条第1項該当・非該当届
あまり話題になることがないのだが、在監中の年金保険料は、申請免除出来るのだがほとんどの人は免除申請していないという。自由を拘束されているわけだから、知識があっても申請できないらしい。
刑期が長期になると、必然的に無年金になる確率が高くなる。出所後の就職もままならないうえ、年金までないとなると、当然にして再犯率も上昇しようというもの。士業もボランティアを考えるなら、こういうところに光を当てることを考えたらいいと思う。
まず報酬はどんな形でも期待できないから、これぞ 無償の愛 である。行政協力なんて、ちっとも世の中の役に立ってはいないから、本当にボランティアしたければ、こういう活動がいいだろうね。もっとも俺は御免被るが・・・。
しかし、長年やっていても 知らない、やったことがない手続き というのはけっこうあるね。手続きというのは、本当は奥が深いものだと俺は思っている。 マニアックな手続き で飯が食えるわけじゃないけど、
そこから活路が開けることもある・・・・。
★特定行政書士と宅建士 2014年06月18日 コメント(2)
★人生いろいろ 2013年11月14日
★商標登録 2013年08月24日