仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2012年06月02日
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 高収入の芸能人の母親が生活保護を受給していたとして、生活保護制度が問題視されているようなのだが、生活保護受給者の親族である扶養義務者の収入を調査する手段も権限もなかったことや、扶養義務者に対して自治体が費用を徴収する義務が課されていないことから、「生活保護法は肝心な部分について義務規定が少ない「大甘の法律」だという指摘が、自由民主党の片山さつき参議院議員より起こっているそうなのだ。雇用危機の影響などで生活保護は受給者が増え続け、総額3兆円を超えるまでになったことから、適正な生活保護制度に向け運用を見直すことも必要だが、その根拠となる生活保護法の改正は避けて通れない」と主張しているそうなのだ。

 不正や不適切な受給をなくしていくことは必要なのだが、扶養義務関係にある親族からの援助が受けられる場合には、その援助が優先されるものの個人的な諸事情により、親族からの援助を受けたくない場合や受けられない場合もあるだろうし、親族の方も援助したくない場合もあるため、そもそもそのような場合にまで親族による扶養義務が優先されるわけではないという指摘しているのだ。現実的に親族による扶養義務を公的扶養よりも優先することは難しい以上、扶養義務者の収入調査や扶養義務者への徴収を自治体に義務化することはおかしいとも言われているそうなのだ。小宮山洋子厚生労働相は受給者の親族が扶養できない場合、その理由を証明する義務を親族に課すことを検討しているそうなのだ。

 「補足性の原理」が生活保護の柱だそうで、生活保護の審査にも「収入や貯蓄や資産はないか、換金できる有価証券や貴金属や車はないか、親族からの援助を受けられないか」そうしたことを調べ尽くした上でなお生活が苦しい人に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するのが生活保護だということのようなのだ。お笑いコンビ「次長課長」の河本の母親の場合はどうだったのか。女手一つで子どもを育て上げたのだが14~15年前に病気で仕事を辞めてから生活保護を受給してきたそうなのだ。民法は祖父母・父母・子・孫など直系の血族と兄弟姉妹について扶養義務を定めており、河本も福祉事務所から扶養の可否について問い合わせを受けたそうなのだ。

 その時には「芸人になったばかりで当時の年収は100万円を切っていた。できないと書いて送り返した」と河本は回答していたのだが、テレビ出演など仕事が増えた5~6年前から「福祉事務所と相談して母親への援助額を増やし、問題ないと思っていた」というのが記者会見での河本の説明なのだ。レギュラー番組が10本ともいわれる「超売れっ子芸人」となった河本だが、母親のことを書いた本はベストセラーとなり、母親をお笑いのネタにもしているというのだから、扶養義務を果たさないのはおかしいということになったようなのだ。自由民主党の世耕弘成参院議員らが吉本側から事情説明を受けた際に「不適切な受給額を返納し、本人が直接説明すべき」と提案したというのだ。

  ただ現実は生活が困窮状態にあっても保護を受けられない人の方がはるかに多いことを忘れてはならないのだ。私も路上生活者の支援のお手伝いをしているのだが、実際に親族の扶養が期待できない状況でも「親族がいる」というだけで受給を認められない、親族に迷惑が及ぶのを恐れて自ら申請しないというケースは多いのだ。扶養義務を厳格にするだけでは解決にはならないだろうし、河本のような一部の不正や不適切な事例のために、本来は必要なのに手が届いていない人たちの存在を黙殺してはならない方策が必要なのだ。生活保護は国家による「最後のセーフティーネット」なのだから、雇用や年金や住宅政策が不十分なため最初から生活保護に頼らざるを得ない人々が増え、給付費が膨張しているの
だ。

  今回のような高額所得者の親族が生活保護を不正受給していた問題でも、不正受給は給付費増の原因の一部に過ぎないのだ。ほかの制度との役割分担を明確にし、国民が信頼するに値する「最後のセーフティーネット」にしなければならない。「生活保護という制度が旨とするところ自体はいい。ただ、憲法に基づいた最低限度の生活を担保するもの。たばこ、パチンコ、アルコールなどの嗜好品に消えていくのはおかしい」と言うことが問題なのだ。お笑いコンビ「次長課長」の河本の母親の問題の表面化から約1カ月なのだが、疑惑がはびこる制度の実情を強調するだけでなくこれを機に、適正給付に向け、制度の穴を閉じていく体制の提言を打ちだしていくことが大切なことなのだろう。





--- On Sat, 2012/6/2, > wrote:















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最終更新日  2012年06月02日 14時40分07秒
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