仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2018年02月27日
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私も昔勉強したことがあるのだが、道路には「設置の瑕疵」や「管理の瑕疵」というものがあって、道路通行中に被害が生じたときに国又は公共団体といった道路管理者は被害者に賠償する義務を負うことになっているとされている。「設置の瑕疵」とは例えば道路法第 29 条の「道路の構造の原則」に反して不備な道路を作ってしまったときなどに適用され、「管理の瑕疵」とは道路法第 42 条の「道路の維持又は修繕」の努めを果たさなかったときなどに考えられるという。実務上は両者をあわせて「道路の管理瑕疵」と言う場合が多いのだが、どのような状態が「道路の管理瑕疵」にあたるのか瑕疵があるときの道路管理者と被害者の責任の割合がどうなのかについては、学説や判例の推移を見守る必要があるというのだ。

国家賠償法第 2 1 項に『道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。』と定められていて、道路管理者が被害者に賠償するときの根拠はほとんどが本条になっているとされている。「公の営造物」とは行政機関が事実上管理して公の用に供しているものをいい、普段は管理をしている道路より広い概念のものを指すそうで、「設置又は管理の瑕疵」とはその道路が「通常有すべき安全性」を欠いている状態をいうそうなのだ。なお「予見可能性」や「回避可能性」がないときには管理瑕疵がないとされることもあり、被害者にも過失がある場合には「過失相殺」で賠償が減額されるという裁判結果が出ているのだ。

国土交通省は落石対策などを沿道の土地所有者に義務付ける「沿道規制」に本格的に取り組むというが、閣議決定した道路法改正案で土地所有者に防災対策を命じた道路管理者が、その対策費用を所有者に補償する規定を新設し、土地所有者が防災対策に取り組みやすい環境を整え、私権への配慮から死文化していた沿道規制を蘇生させるという。道路法では道路の構造や交通に及ぼす損害や危険を防止するため、道路管理者が道路に接続する区域を政令や条例で定める基準に従って片側幅 20 m以内の「沿道区域」に指定できると規定する。さらに沿道区域内の土地や竹木・工作物が道路に影響を及ぼす恐れがある場合には、道路管理者が土地所有者などに必要な防止措置を命じることができるとしている。

この規定は 1952 年の道路法制定時から設けられており、それ以前の旧道路法にも同趣旨の規定があったが、道路管理者による実際の運用は極めて慎重に行われてきたそうなのだ。例えば国土交通省では法施行から半世紀以上たった現在でも、直轄国道の沿道区域を指定するための政令を定めていないという。この背景には道路法の適用は道路区域内に限るという原則があることに加え、私権制限を伴う道路区域外への適用をむやみに拡大すべきではないという考え方があるというのだ。道路管理者の間では私権に配慮するあまり運用に委縮する傾向も強かったが、沿道の民有地の防災対策は道路法で規定しているとおり、本来なら土地の所有者らが実施しなければならないのが原則なのだ。

落石対策など大掛かりな工事になると費用がかさむため、所有者が個人の場合などは危険だと分かっていても放置してしまうことが珍しくなく、道路管理者も所有者に防災対策を依頼するだけにとどめたり、所有者の了承のもと道路管理者の費用負担で工事を代行したりすることが少なくなかったという。道路脇の民有地からの落石事故などの責任を問われた裁判で、「事故を予見できたのに通行止めなど有効な対策を講じなかった」などとして、道路管理者が敗訴するケースが多かったこともそうした傾向に拍車を掛けていたという。そこで改正案では損失補償規定を新設し道路管理者は防止措置命令によって損失を受けた所有者らに対して、通常生じるはずの損失を補償しなければならないとしている。

所有者らが多額の費用負担を伴う防災対策に取り組みやすくするとともに、道路管理者が沿道区域指定と防止措置命令を実施しやすい環境を整える狙いがあるという。併せてこれまで根拠法令があいまいなまま所有者らに代わって対策費を負担してきた道路管理者が、法律に基づいて適切に費用を支出できるようにするとともに、損失補償までを含めた一連の手続きを整えることで沿道規制の正当性を確保し、道路管理者が所有者らとの法廷闘争に負けないようにするのが目的だという。国土交通省は今国会での改正案の審議を経て今年度内の成立を目指しているが、改正案が成立すれば道路法制定後 60 年余りにわたって手を付けてこなかった沿道区域指定のための政令を定めることになるとされている。






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最終更新日  2018年02月27日 01時57分07秒コメント(0) | コメントを書く


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