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さて猛暑きびしき折り、みなさまいかがおすごしでしょうか?今回は役員の決め方を考えてみましょう。はじめに基本的なトコから・・昔の会社法(商法)では、株式会社の役員は最低4名と決められていました。(取締役3名以上 監査役1名以上)いまはこういう規制はなく、取締役1名で株式会社はスタートできますしたがって、定款の記載も「当社は取締役1名以上とする」で十分です。取締役は同時に代表取締役にもなれます(昔はなれなかった)ので、個人事業やSOHOの形態を変更せず、その延長で起業を考えておられる方は、とりあえず株主1名・取締役1名でスタートされてみてはいかがでしょうか?ところで取締役って何でしょう?ご存じのとおり会社の役員です。重要な意思決定(借財、財産処分、債務保証)をするときは、取締役の決定が必要になります。税金面で重要なこととして役員にあたる人に対する報酬は、月額固定で支払うか、事前に年俸額を税務署に提出しておかないと経費として認められないことがあります。みなさんがよく利用する、一番カンタンな月額固定について説明しますたとえば、毎月50万円役員の人に払っていたとします 4月 50万円 5月 50万円 6月 50万円 7月 50万円 8月 50万円 9月 50万円10月 50万円 11月 90万円 12月 50万円 1月 50万円 2月 50万円 3月 50万円こういう払い方をすると、出っ張った部分(この場合11月の)40万円が、経費になりません。「じゃあ毎年固定じゃないといけないの?」と疑問があるとおもいますが、年一回決算後3ヶ月以内に変更すれば変更は認められますたとえば3月決算の場合、 4月 70万円 5月 70万円 6月 90万円 7月 90万円 8月 90万円 9月 90万円10月 90万円 11月 90万円 12月 90万円 1月 90万円 2月 90万円 3月 90万円こういう払い方はOKです。(ただし変更した時には、株主総会の決議を必ず受けるようにしましょう。) 4月 70万円 5月 70万円 6月 70万円 7月 70万円 8月 70万円 9月 90万円10月 90万円 11月 90万円 12月 90万円 1月 90万円 2月 90万円 3月 90万円これはアウト140万円(=(90-70)万円×7ヶ月)が経費として認められなくなります。(他にも役員報酬には、いろいろルールがありますが細かいことは今回は割愛させていただきます。)基本的なルールだけ、理解していただければありがたいですあと役員に変更があったときは、2週間以内に登記しなければいけません。新会社法により役員の任期が最長10年になったとはいえ、忘れずに登記は済ませておきたいものですでは!←ぽちっとお願いします元ネタ: 読んで必ずトクする会社設立の裏技はこちら! 気を付けたい!会社設立前に必読の注意事項はこちら!【限定30社】28000円で株式会社設立!新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)|社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計
2010年08月11日

今回は事業目的と本店所在地の決め方を考えてみましょう。事業目的ですが、むかしは「細かすぎてもダメ」「おおざっぱでもダメ」と、結構うるさかたのですが、いまは「日本語として意味が通ればOK」程度のゆるやかな規制にわかっています。したがって、どんな記載でも「理解できればOK」です。しかし「どうかけばいいのか分からない」とおしゃる方も多いはず。そこでウチの事務所のHPでは、過去に認められた先例集を載せてあります。参考に使っていただけると、比較的迷わず選んでいただくことが可能かと。基本は「やりたい」とおもう事業を、かいていくことになります。ひとつ、コツとしては・少なすぎると、後々の事業展開で差し障りがでてくるおそれがあります。 したがって、ハッキリと「これの事業しかやらない!」と限定されている 会社なら1つで十分ですが、できるだけ将来も考えていくつか事業目的を 載せておいたほうがいいです。・「不動産管理」や「保険代理店」などは、昔から資産管理会社で よく使われるので、入れておいたほうがいいかもしれません。・免許が必要な事業、たとえば「労働者派遣業」などは 免許がなくても登記だけはできます。したがって将来やる予定の 方は、設立の時からいれておいたほうがよいでしょう。・多すぎるといかがわしい会社と思われるリスクがあります。 たとえば事業目的が50項目もあると、チョット大すぎだとおもいます。5~10くらいが無難ではないかなとおもいます(個人的意見です)つぎに本店所在地を考えてみましょう。本店となる場所は、登記や税務署など諸手続の拠点になる場所です。いろいろ考えるべきポイントをピックアップしてみました。・賃貸オフィスを予定している方は、事前に不動産屋さんに以下の点を確認しておきましょう。 1)居住用物件の場合、オフィスとして利用することは可能か 2)その場合、追加の敷金・礼金は発生するか 3)申し込みは個人でしておいて、設立後法人として契約することは可能か 4)個人から法人に切り替える場合は、名義書換料は必要か・創業融資をうける場合は、融資をうけようとする自治体に本店を置きましょう。一時的に自宅を本店にして、その後本格的に本社を都内に移した、という場合は融資の対象から外れる場合があります。・海外や遠隔地との取引が多い会社さんは、お客さんが直接会社にくる機会もすくないので、都内のバーチャルオフィスを借りて本店にしてもいいとおもいます。もちろん最初のうちは、自宅を本社として利用することも可能です。ちなみに設立後に本店を移転する場合の登記印紙代は、同一区市町村内なら3万円他市区町村内なら6万円となります。では!←ぽちっとお願いします元ネタ: 読んで必ずトクする会社設立の裏技はこちら! 気を付けたい!会社設立前に必読の注意事項はこちら!【限定30社】28000円で株式会社設立!新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)|社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計
2010年08月02日
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