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先週の金曜日は、支部の税務相談会の担当。小規模で税理士を頼めないような方を対象とした無料相談会です。やはり、相談にこられる方は高齢の方が多いせいか事業所得の集計に経理ソフトを使っておられる方はほとんどいらっしゃいません。経理ソフトで記帳を行い、決算書を作成して元帳などの帳簿を保存することにより65万円の青色申告特別控除がとれるのですが・・。とはいえ、パソコンを使えることが前提となるので困難な方はまだまだ多くいらっしゃるなあと実感。そういえば、先日も経理ソフトの導入サポートをさせていただいたのですが、非常に喜ばれました。事業規模にもよるのでしょうが、経理ソフトなどの導入はちょっとしたきっかけが大事なような気がします。
2007.02.25
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合同会社のリンク集というサイトを運営しています。このサイトは全国で頑張る「合同会社」のホームページを集めたリンク集です。昨日は大阪の合同会社さんからリンクの依頼をいただきました。ホームページを拝見すると、とても元気な感じな活気のある会社とお見受けしました。規模は小さいながら個性的な合同会社が増えてきましたね。詳しくはコチラからどうぞ!
2007.02.20
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昔から会社を乗っ取り私利私欲を肥やす人たちはいましたが、最近は暴力団準構成員の増加と相まって関係する経済事件も増えてきたような気がします。『元組長と税理士を逮捕』アドテックスは元大阪証券取引所ヘラクレス上場企業ですが、なぜ経営の中枢に入り込めたかなど警視庁では解明を進めているようです。税理士が絡んでいるのもびっくりです。経営者の皆さん、ご注意を。
2007.02.17
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今週は税務調査の立会いなどで何かと慌しい日々。そんな日々ですが、2月7日の夜は税務会計学会の発表を聞きに中大駿河台記念館へ。「証券税制について、その変遷と確定申告の留意点」今年も間もなく所得税確定申告書の受付が始まりますがその勉強も兼ねての聴講です。証券税制もここのところ改正も落ち着きだいぶ、知識として定着しつつありますが年に一度の確定申告ですから慎重に進めなければなりません。証券税制の一つに、いわゆる塩爺税制と呼ばれるものがあります。塩川財務大臣の時に出来たためこんな呼ばれ方をしています。いわゆる「購入金額1000万円までの非課税」制度です。平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入等により取得した上場株式等を平成17年1月1日から19年12月31日までに売却した場合に、購入金額1000万円に達するまでの株数に対応する売却益については非課税とすることのできる制度です。非常に嬉しい制度なのですが、あまり身近にはこの当時に株を買った人は少ないような気がします。たしか、この当時はアメリカでの当時多発テロなどの影響もあり株価は低迷していた時期だったと記憶しています。低迷した株価対策としての制度なのでしょうが恩恵に預かれる人はどれくらい、いるのでしょう。この制度のポイントは次のとおりです。・3年間で1000万円が限度。毎年1000万円の非課税枠があるわけでは ありません。・限度額に購入手数料は含みません。・合計所得金額からは除かれる。 サラリーマンの奥様がこの特例を使った場合でも、売却益は非課税 ですので扶養から外れるといったことはありません。・「特定上場株式等非課税適用選択申告書」の提出が必要です。・源泉徴収ありの特定口座での売却には適用がありません。 かならず、一般口座へ払いだした後に売却しましょう。
2007.02.09
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最近、梅の花が咲き始めました。今年は本当に暖冬で今日も外出はコートなしで平気でした。ここのところ慌しい日々が続いていますが春の陽気と美しい花々に癒されますね。柳沢大臣の発言が波紋を呼んでいますが、マスコミと野党のはしゃぎぶりは、少しみっともない気がします。人の子の親である方にそれほどの悪意があろうとも思えませんし言葉尻を捉えて騒ぎ立てるのは個人的には好きではありません。もっと大事な議論があるだろうに・・と。
2007.02.06
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