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こんちくは。昨日の日本経済新聞の記事「特許審査取り下げ 請求料全額返還」についての続きです。審査請求料全額返還を8月上旬から1年間の期限つきで導入するようです(現在は半額)。新聞記事によると、件数は以下の通り。2005年の審査請求件数:40万件審査待ち件数:80万件着手した一次審査件数:24万件そして、最後に「ただ取り下げが簡単になるので審査請求する企業が増えることも懸念される。」確かに、出願人側からすれば、とりあえず審査請求するというインセンティブになりそうですが、審査請求の後に、先願調査をするということはあまりないのではないでしょうか。とすると、安易な審査請求も増えなければ、取り下げも増えないかも。キーワード 審査請求感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.25
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こんちくは。本日の日本経済新聞に「特許審査取り下げ 請求料全額返還」とありました。その記事の中で、「企業が特許出願後に審査請求を取り下げれば、審査請求料を全額払い戻す仕組みを固めた。」とありました。しかし、この文の中に間違いがあります。「審査請求を取り下げ」とありますが、審査請求を取り下げることはできません。正確には、特許出願の取下げ又は放棄です。ほんとに細かいことですが。参考 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/henkan_shinsa_seikyuryou.htmキーワード 審査請求感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.24
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こんちくは。前回の続きです。特許出願の明細書作成の2レベルの第2レベルについて。2つ目は、発明を普遍化して書くこと。これにはさらなる訓練が必要で、嗅覚のようなものが必要だと思う。同じ発明に接したとしても、千差万別、代理人毎に異なる結果(明細書)が出てくるのではないだろうか。とはいえ、経験を積んだ代理人は、同じような明細書を作成してくる。不思議なことに。ここでの経験とは、単に特許出願何件というものではない(はっきり言うと、そんなものは誇るべきものではない)。キーワード 弁理士試験感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.23
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こんちくは。先使用権制度ガイドライン(事例集)が公表されています。「技術の戦略的な管理についてのフロー」が載っているので、「発明した、即特許出願だ」と考えている方には、立ち止まって考えるヒントとなります。キーワード 知財戦略感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.17
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こんちくは。先使用権制度ガイドライン(事例集)が公表されています。ノウハウ管理の一環として、先使用権の活用が提案されています。特許出願すべきではない発明を如何に保護するか、というテーマです。ただし、この制度、自分の実施を続けることができる権利であり、他人の実施を阻止、他人の権利化阻止ということができる権利ではありません。先使用権が規定されている条文は、特許法79条。特許法第七十九条(先使用による通常実施権) 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。キーワード 知財戦略感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.16
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こんちくは。平成18年度弁理士試験短答合格者統計が発表されました。受験回数内訳の前年との比較をしてみると、初回 22人減 1回~ 5回 45人増 6回~10回 4人増11回~15回 6人増16回~20回 1人減21回以上 6人増多少受験経験者の方が有利になった、ということでしょうか。合格者数が頭うちになると、経験者優位になりますね。キーワード 弁理士試験感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.15
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こんちくは。平成18年度弁理士試験短答合格者統計が発表されました。今年の合格者数が2873人、昨年が2836人。37人の増加です。受験者数は9298人で、昨年が9115人ですから、受験者数は183人増加です。論文の採点は人がしなければならないので、採点者の人数が決まれば、論文を受けることのできる人数の上限も決まってきます。「特許法、実用新案法」が21人「意匠法」が11人「商標法」が11人試験委員が発表になった時点で、合格者数の増減も予想がつく?キーワード 弁理士試験感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.14
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こんちくは。特許出願の明細書作成の2レベルの第1レベルについて。1つは、発明者の言うこと(考えたこと)をそのまま書くこと。発明者の創作したことをそのまま書くこと。これには訓練が必要である。発明者から発明を引き出すこと → インタビュー術とでもいうべきもの発明を完成させること → 発明者の発想ともいうべきものでは完成していない場合もあるその発明を実施できる程度に抜けなく記載すること → 技術者としての感覚、レベルを有していることキーワード 弁理士試験感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.13
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こんちくは。特許出願の明細書作成に少なくとも2レベルあるのではないだろうか。1つは、発明者の言うこと(考えたこと)をそのまま書くこと。発明者の創作したことをそのまま書くこと。2つ目は、それを普遍化して書くこと。キーワード 弁理士試験感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.12
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こんちくは。6月9日付けの日経新新聞によると、「大学の特許収入が初めて6億円を超える」ということです。名古屋大が2億円近い収入があり、抜きん出ているようです。「知的財産の活用が組織的、戦略的になってきた証しだ」という評価ということですが、特許収入を挙げるには、長年かかるので、成果をあまり急がない方がいいと思います。特許になるだけで、数年かかり、たとえ早く特許になったとしても、製品化等にまた数年かかるのがほとんどでしょうから(製品化等がなされなければ、特許収入は生まれないでしょうという前提)。キーワード 知財戦略感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.11
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こんちくは。「知的財産推進計画2006」まさしく「知財戦略」を国家という立場で論じています。単なる実務家である私も、同感、膝を打つ、と思えた一文。「知財は活用されなければ発明者や創作者、企業の富につながることはない。」発明は思想、この世の物(ぶつ)ではない。いわば精神の世界にあるもの。これがお金につながるとしたら、なにかしらつながりが必要と考えます。キーワード 知財戦略感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.10
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こんちくは。「知的財産推進計画2006」「知財戦略」が定義されています。「国家戦略である」ということが2度に渡り使われており、強調されています。つまり、「我が国が豊かな国であり続け、諸外国から信頼されるための国家戦略である」「我が国経済・社会の新たな発展を図るという国家戦略である」これは知的財産戦略本部が作成したものですので、国家としての定義になっています。キーワード 知財戦略感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.09
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こんちくは。知的財産戦略本部のHPに、「知的財産推進計画2006」が発表されています。154ページの大作です。目次を見ると、以下の通り。総論1.今なぜ知的財産戦略か2.第1期 知的財産戦略のスタート3.第2期 世界最先端の知的財産立国を目指す4.知的財産推進計画2006の策定と実施重点編1.知的財産の創造2.知的財産の保護3.知的財産の活用4.コンテンツをいかした文化創造国家づくり5.人材の育成と国民意識の向上本編第1章 知的財産の創造第2章 知的財産の保護第3章 知的財産の活用第4章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり第5章 人材の育成と国民意識の向上成果編知的財産戦略の進展1.知的財産の創造2.知的財産の保護3.知的財産の活用4.コンテンツをいかした文化創造国家づくり5.人材の育成と国民意識の向上6.これまでに成立した知的財産関連法等一覧7.施行の体制付属資料1.知的財産戦略本部 名簿2.専門調査会 名簿3.知的財産戦略本部設置根拠4.知的財産推進計画2006 策定までの経緯5.用語集キーワード 知的財産推進計画感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.08
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こんちくは。平成18年度弁理士試験短答式筆記試験合格発表及び合格基準点の公表が発表されました。合格者数は 2,878名 です。受験者数は9,298人ですから、31%です。合格基準点は 37点 です。60点満点ですから、62%の正解率で一次突破です。次の論文試験は、平成18年7月 2日(日) 必須科目平成18年7月23日(日) 選択科目 平成18年度弁理士試験論文式筆記試験貸与法文の取扱い等についても発表されています。キーワード 弁理士試験感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.07
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こんちくは。平成18年度弁理士試験短答受験者統計が発表されています。受験者数は、9,298人です。今年の志願者は、10,060人ですから、願書を提出したが、受験しなかったという人が769人。試験を受けなかったということは、 受験料が12,000円ですから、 12,000円 × 769人 = 920万4000円が採点もされずに特許印紙になったということです。昨年は、910万8000円でした。コンスタントに志願者内に非受験者がいるのなら、その分安くできるかな。それとも、既にそれを見込んだ受験料?キーワード 弁理士試験感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.06
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こんちくは。昨日の続き。特許出願明細書には(1)書かれていること(2)書かれていないこと(3)書かれているが書かれていないこと(4)書かれていないが書かれていることこの4つに分類することができる。「書かれていないこと」を読めること、これは実務上、非常に重要です。「書かれていないこと」がわかれば、特許性ある発明を発見することができます。先行技術文献を読んで、書いていないところがわかれば、特許になる確率は高いのですから。技術的範囲の判断にも使う場合があります。「何故に、ここまで書いてあるのにあれは書いていないのか」、この発想が武器になります。「書かれていないこと」は、どうしたらわかるのか?「書かれていること」以外のことを知っていること、これが重要です。キーワード 明細書感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.05
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こんちくは。昨日の続き。特許出願明細書には(1)書かれていること(2)書かれていないこと(3)書かれているが書かれていないこと(4)書かれていないが書かれていることこの4つに分類することができる。「書かれていないが書かれていること」についてもちろん、実施の形態でクレームが直接に限定解釈されるというわけではないが、実施の形態があっちの方向を向いているのに、クレームの文言解釈では技術的範囲に属するという場合、なにかとケチがつけやすい。でも、実施の形態ズバリという侵害は、一部例外(マネをした、標準化技術そのものの特許等々、この一部例外は実務上重要だ)を除いてあまりない。ケチがつけにくく、侵害の主張が通りやすくすること、「書かれていないが書かれていること」がキーになる。単にあいまいにすればいいというものではない。あいまいにしようとするのは素人。フレーム理論を使うということ。弁理士の腕の見せ所。キーワード 明細書感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.04
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こんちくは。昨日の続き。文書があり、それによって書かれていることは(1)書かれていること(2)書かれていないこと(3)書かれているが書かれていないこと(4)書かれていないが書かれていることこの4つに分類することができる。「書かれているが書かれていないこと」は、誤記、特許出願明細書においては実施できないようなこと、等々。この記述はむなしい。キーワード 明細書感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.03
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こんちくは。最近、お客様との議論によって考えたこと。特許出願明細書(特許請求の範囲、明細書、図面)は、書いてあることと書いていないことから成り立っている。代理人の常識として、この書いてあることと書いていないことの境界をぼかすことが腕であるという考えがあったと思う。しかし、この考えはもはや古いと言えないだろうか。古いということが必ずしも悪いわけではないが。書いてあること、書いていないこと、この境界を明確にすること。これが求められていると思う。出願時から発明は定まっており、出願後に見つかった先行技術によってその発明が変形するということはない、という考えが主流になりつつあるということではないのか。キーワード 明細書感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.02
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こんちくは。拒絶理由がなく登録になることを一発登録とちまたで言う。この一発登録をもらうと、ちょっと惜しかったかなと未練にも思う。拒絶理由なく登録になるので、審査官が一体どこで許したのかが見当がつかない。なので、「本来ならクレームをもっと広くしても許したかもしれない」などと考えてしまう。だからといって、わざと拒絶理由があるようなクレームを最初から(場合によっては補正で)書くのも考えものだ。戦略的にこれを行うということはもちろんあるのだが。なにしろ手数が少なくて登録になるので、手数料が安く、期間も短くて済む。そして、なんといっても限定解釈の材料となる審査経過が全然ないというのは非常に魅力だ。さらに、出願当時の明細書で勝負がつくのが潔い。とはいえ、もっと広くできたかなぁ・・・。キーワード 登録感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.06.01
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