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こんちくは。インクカートリッジの知財高裁判決次は、第2類型(特許権者製品について,第三者により特許製品(特許権者製品)中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたといえるかどうかについて)。----- ----- ----- 被控訴人製品は,控訴人製品中の本件発明1の特許請求の範囲に記載された部材につき丙会社により加工又は交換がされたものであるところ,この部材は本件発明1の本質的部分を構成する部材の一部に当たるから,本件は,第2類型に該当するものとして特許権は消尽せず,控訴人が,被控訴人製品について,本件発明1に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは,許されるというべきである。----- ----- -----結論は、第2類型に該当する。だから特許権侵害。特許発明の本質的部分の交換であると認められました。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.28
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こんちくは。インクカートリッジの知財高裁判決事実認定が終了したら、次は、消尽論適用の例外の第1類型、第2類型なのかについての判断です。第1類型か、第2類型であれば、消尽論が適用されない。つまり、特許権侵害であるということになります。第1類型でもなく第2類型でもない、となれば消尽論適用。つまり、特許権侵害ではないということになります。まず、第1類型。----- ----- ----- インク費消後の控訴人製品の本件インクタンク本体にインクを再充填する行為は,特許製品を基準として,当該製品が製品としての効用を終えたかどうかという観点からみた場合には,インクタンクとしての通常の用法の下における消耗部材の交換に該当するし,また,インクタンク本体の利用が当初に充填されたインクの使用に限定されることが,法令等において規定されているものでも,社会的に強固な共通認識として形成されているものでもないから,当初に充填されたインクが費消されたことをもって,特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなるということはできない。 したがって,本件において,特許権が消尽しない第1類型には該当しないといわざるを得ない。----- ----- -----結論は、第1類型には該当しない。インクを再充填するということは、通常の用法の下における消耗部材の交換だからです。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.27
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こんちくは。インクカートリッジの知財高裁判決前回までは、消尽論適用についての一般論でした。これまで述べたように考えるべきだという考えです。いよいよ、この考えに今回の事件をあてはめて考えましょうという段階です。まずは、本件の認定事項です。これについては、特許請求の範囲、明細書の記載、従来の技術、控訴人製品、被控訴人製品の順で認定しています。この中で、最初の特許請求の範囲、明細書の記載、従来の技術までは、特許発明の技術的範囲を定めるためのものです。そして、次は普通ならば、被控訴人製品のはずです。つまり、侵害だと言われた対象製品がきます。特許権と実際の製品とのマッチングを見て、侵害か否かを判断するからです。しかし、今回の事件は、控訴人製品も認定事項に入っています。つまり、特許権者の製品です。特許権の侵害か否かを判断するのに、普通は、特許権者の製品は一切考慮されません。特許権者の製品と同じから又は似ているから侵害だなどという判断は絶対にしません。しかしながら、今回の事件では、特許権者の製品も侵害を判断する上では必要なのです。まず、特許権者の製品が特許発明の技術的範囲に属していなければなりません。属していなければ、そもそも消尽論が適用されるか否かなど問題になりません。そして、第1類型に該当するか否かについては、製品の主要な部材であるか否かが判断の分かれ目になるからです。ということで、今回の判決では、控訴人製品(特許権者の製品)も認定事項になるわけです。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.26
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こんちくは。「法律家のためのキャリア論」に、弁護士の事件に対する考えが載っています。----- ----- -----勝つべき事件は勝ち、負けるべき事件は負けることでよく、それが社会正義の実現だと考えるようになる。----- ----- -----弁理士の扱う特許出願についても、同じように考えたくなることがある。特許権を苦労して無理やり取得しても、いびつな権利が発生してしまうだけで、とても価値あるとは思えないものがある。第三者から見ると、出願費用をかけてわざわざ特許出願すべきものじゃないのに、と思ってしまう。特に、技術的範囲の判断などしていると、「わざわざご苦労なことで」、「やりがいのない仕事だろうな」、「でも、こちらから見れば、ありがとう」などと皮肉もいいたくなるようなことのある特許です。これらの特許を見ていると、いびつなものは権利化する意味がない、と考えがちです。でも、それは、その1件限りを客観的に見た場合の話。出願にもさまざまな目的があり、そうそうわりきれない。出願人、特に企業から見ると、あながち無駄な権利とは言えない場合もある。であるので、最終的に権利になるものは権利にし、権利にならないものは権利にならなくてよいのである、と達観するまでにはなかなか至らない。キーワード 専門家感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】法律家さんの実態を知りたいという方には、「法律家のためのキャリア論」
2006.02.25
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こんちくは。IPCが第8版になりました(2006年1月1日より)。コンピュータソフトウェアのアプリケーションで、ビジネスモデル発明が主に分類されているものとして、「G06F 17/60」がありました。<IPC 第7版> G06F 17/60 ・管理目的,業務目的,経営目的,監督目的または予測目的のものこの分類が廃止されました。それで、どこに移ったかというと、 G06Qに移りました。新設です。「G06Q」の中身は以下の通りです。・10/00 (2006.01) 管理,例.オフィスオートメーションまたは予約;経営,例.人的資源またはプロジェクトの管理・20/00 (2006.01) 支払のためのスキーム,アーキテクチャ,またはプロトコル・30/00 (2006.01) 商取引,例.マーケティング,買物,請求,競売又は電子商取引・40/00 (2006.01) 金融,例.銀行業務,投資又は税の処理;保険,例.リスク分析又は年金・50/00 (2006.01) 特定の業種,例.医療,公益事業,観光業または法律業,に特に適合したシステムまたは方法・90/00 (2006.01) 格別なデータ処理を伴わない,管理目的,商用目的,金融目的,経営目的,監督目的又は予測目的に特に適合したデータ処理システムまたは方法・99/00 (2006.01) このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項キーワード IPC感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.02.24
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こんちくは。平成17年度の商標法改正の解説書が特許庁HPより入手できます。 「平成17年法律改正(平成17年法律第56号)解説書」「第3条第2項に基づく登録例」も付録としてあります。「前沢牛」、「高崎ハム」などが出ています。また、平成6年法律改正、平成8年法律改正、平成10年法律改正、平成11年法律改正、平成14年法律改正、平成15年法律改正、平成16年法律改正、平成17年法律改正を見たいなら、こちらです。 「産業財産権法(工業所有権法)の解説」-----参考商標法第3条第2項 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。 昨年9月の記事キーワード 改正感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.23
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こんちくは。昨年に引き続き、特許検索ガイドブックが特許庁HPにて公表されています。「特許検索ガイドブック」の公開について「審査官のサーチノウハウをそのまま書き下したものです」とのことです。今年、公表されたものは、以下の13分野。・インクジェット記録方法及びその記録媒体・絶縁耐力、破壊電圧試験・印刷物・エレベータ・エアバッグ・金銭登録機・受付機(POS・キャッシュレジスタ)・生体物質含有医薬・無電解めっき・製紙技術・オレフィン重合触媒・ケーブル・絶縁導体・カラー画像通信方式・文書作成技術平成16年度公表分野は以下の12分野。・レーザー一般・光学分析技術・電子ゲーム・ハイブリッド自動車・マニプレータ・調理機器・遺伝子工学・固体廃棄物の処理・燃料電池・デジタル記録担体及び周辺機器・光学的記録担体及びその製造・電話機の回路等キーワード 検索、調査感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【秘すれば花】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.22
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こんちくは。商工会議所のHPから次の特集を見つけました。中小企業向けではありますが、気になる点が解説されています。特許が取れる、特許を活かせる。そして、照準は世界へ!ゼロから分かる「知的財産」第1回知的財産って何だ!?模倣から創造へ、知的財産は、いまや日本の国家戦略http://www.chamberweb.jp/chamber/tokushu/t_detail2.php?m=0512&needs_cd=18&cat_cd=13&news_no=6第2回いざ、特許取得へ丸分かり! なるほど納得、特許の取り方&探し方http://www.chamberweb.jp/chamber/tokushu/t_detail2.php?m=0512&needs_cd=18&cat_cd=13&news_no=19第3回特許取得のテクニック知らなければ損をする、天国と地獄、運命の分かれ道http://www.chamberweb.jp/chamber/tokushu/t_detail2.php?m=0512&needs_cd=18&cat_cd=13&news_no=8第4回知的財産の活かし方攻めに使うか、守りに使うか!? 究極の特許活用術http://www.chamberweb.jp/chamber/tokushu/t_detail2.php?m=0512&needs_cd=18&cat_cd=13&news_no=20キーワード 知的財産、特許取得感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート
2006.02.21
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こんちくは。日本のキヤノンによるインクカートリッジ事件(知財高裁判決)と同様のことが米国にて、エプソンによって起こされています。本日(2月20日)の日経新聞夕刊によると、「エプソン、インク特許侵害で米ITCに24社を提訴」ということです。なぜにこのような事件が起きているかというと、これらのプリンターメーカーにとってはインクカートリッジはメシのタネであるからです。つまり、特許戦略が事業戦略に大きく関与していると言えます。特許がなければ、互換性のあるインクカーリッジが安く(開発費負担なくという意味)出回ってしまい、採算がとれない事態にもなりかねないからです。そして、インクカートリッジに関する発明の特許権による保護は非常に重要なことであり、知財部の働き如何がこれからの事業を左右するという分野です。キーワード 消耗品感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.20
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こんちくは。「法律家のためのキャリア論」には、渉外弁護士ではなく、一般の個人法律事務所の経営のことにも触れられています。個人法律事務所経営の費用として、オフィス賃料が月50~100万円日常経費が月20~30万円人件費(イソ弁1人、事務員1人)が月120万円これで、月小計200万円そして、本人の生活費、交際費が月100万円。したがって。事務所売り上げが年間3600万円必要になるとのこと。本人の生活費等が、意外と少ないなと思いました。だって弁護士ですからね。かなり控えめの数字なのでしょうか。キーワード 年収感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.19
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こんちくは。2006.02.17の続きです。インクカートリッジの知財高裁判決は、消尽論が適用できるか否かが大きな論点です。消尽論の例外として、「第1類型」「第2類型」があります。(第2類型)特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合 第2類型の「本質的部分」の意義の解釈について、----- ----- ----- 特許権は,従来の技術では解決することのできなかった課題を,新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものである(特許法29条参照)。すなわち,特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための,従来技術にはみられない特有の技術的思想に基づく解決手段を,具体的構成をもって公開した点にあるから,特許請求の範囲に記載された構成のうち,当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分をもって,特許発明における本質的部分と理解すべきものである。特許権者の独占権は上記のような公開の代償として与えられるのであるから,特許製品につき第三者により新たに特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には,特許権者が特許法上の独占権の対価に見合うものとして当該特許製品に付与したものはもはや残存しない状態となり,もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということはできない。したがって,このような場合には,特許権者は当該製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるというべきである。これに対して,特許請求の範囲に記載された構成に係る部材であっても,特許発明の本質的部分を構成しない部材につき加工又は交換がされたにとどまる場合には,第1類型に該当するものとして特許権が消尽しないことがあるのは格別,第2類型の観点からは,特許権者が譲渡した特許製品との同一性は失われていないものとして,特許権に基づく権利行使をすることが許されないと解すべきである。----- ----- -----「本質的部分」とは、「特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分」であると言っています。理由は、公開代償としての独占権付与(きまり文句ですね)としての特許権であるから、本質的部分を交換されてしまったら、独占権の対価に見合うものが残存しなくなってしまうからです。念のために、本質的でない部分については、第1類型の適用ということを考慮する必要はありますが、同一性は失われていないので権利行使は許されません。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.18
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こんちくは。2006.02.16の続きです。インクカートリッジの知財高裁判決は、消尽論が適用できるか否かが大きな論点です。消尽論の例外として、「第1類型」「第2類型」があります。(第1類型)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合そして、「特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合」について2つ。(a)当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し,あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合(b)物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品(例えば,使い捨て注射器や服用薬など)にあっては,当該使用回数ないし使用期間を経たもの 第1類型(b)について、----- ----- ----- 使用回数ないし使用期間が一定の回数ないし期間に限定されることが,法令等において規定されているか,あるいは社会的に強固な共通認識として形成されている場合が,これに当たるものと解するのが相当である。したがって,単に特許権者等が特許製品の使用回数や使用期間を制限して製品にその旨を表示するなどしただけで,当該制限に達することにより製品がその効用を終えたことになるものではない。----- ----- -----例として、使用期間が法令で規定されているものが挙げられています。ですから、そもそも特許権の問題になる前に、その法令の問題になることのほうが多そうです。なお、特許権者が恣意的に使用期間を決めることは許されません。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.17
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こんちくは。2006.02.15の続きです。インクカートリッジの知財高裁判決は、消尽論が適用できるか否かが大きな論点です。消尽論の例外として、「第1類型」「第2類型」があります。(第1類型)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合そして、「特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合」について2つ。(a)当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し,あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合(b)物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品(例えば,使い捨て注射器や服用薬など)にあっては,当該使用回数ないし使用期間を経たもの 第1類型(a)について(その2)、----- ----- ----- そして,特許権の消尽が,特許法による発明の保護と社会公共の利益の調和との観点から認められること(BBS事件最高裁判決参照)に照らせば,特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないというべきであるから,特許製品において,消耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている(例えば,電池ケースの蓋が溶着により封緘されているなど)としても,当該構成が特許発明の目的に照らして不可避の構成であるか,又は特許製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する構成でない限り,当該部材を交換する行為が通常の用法の下における修理に該当すると判断することは妨げられないというべきである。その点にかんがみれば,第三者による部材の加工又は交換が通常の用法の下における修理に該当するか,使用回数ないし使用期間の満了により製品が効用を終えたことになるのかは,特許製品に関する上記の事情に加えて,当該製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する機能,構造,材質,用途,使用形態,取引の実情等をも総合考慮して判断されるべきものである。----- ----- -----まず「特許権者の意思によって消尽を妨げることはできない」ということです。これは原則と言ってもいいでしょう。ですので、特許権者(メーカー)がわざと電池ケースの蓋がとれないよいようにして、電池を交換することができないようにしたとしても(電池の寿命になったら、一般の人にとっては製品そのものを交換するしかないが、特許権者以外の者が交換したような場合)、消尽論は免れないということです。では、それはどう判断するかというと、同じような製品を見て判断(「当該製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する機能,構造,材質,用途,使用形態,取引の実情等をも総合考慮して判断」)しましょうということです。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.16
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こんちくは。2006.02.14の続きです。インクカートリッジの知財高裁判決は、消尽論が適用できるか否かが大きな論点です。消尽論の例外として、「第1類型」「第2類型」があります。(第1類型)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合そして、「特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合」について2つ。(a)当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し,あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合(b)物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品(例えば,使い捨て注射器や服用薬など)にあっては,当該使用回数ないし使用期間を経たもの 第1類型(a)について、----- ----- ----- 特許製品につき,消耗部材(例えば,電気機器における電池やエアコンにおける集じんフィルターなど)や製品全体と比べて耐用期間の短い一部の部材(例えば,電気機器における電球や水中用機器における防水用パッキングなど)を交換し,あるいは損傷した一部の部材につき加工又は交換をしたとしても,当該製品の通常の用法の下における修理であると認められるときは,製品がその効用を終えたということはできない。これに対し,当該製品の主要な部材に大規模な加工を施し又は交換したり,あるいは部材の大部分を交換したりする行為は,上記の意義における修理の域を超えて当該製品の耐用期間を不当に伸長するものというべきであるから,当該加工又は交換がされた時点で当該製品は効用を終えたものと解するのが相当である。この場合において,当該加工又は交換が製品の通常の用法の下における修理に該当するかどうかは,当該部材が製品中において果たす機能,当該部品の耐用期間,加えられた加工の態様,程度,当該製品の機能,構造,材質,用途,使用形態,取引の実情等の事情を総合考慮して判断されるべきものである。また,主要な部材であるか,大部分の部材であるかどうかは,特許発明を基準として技術的な観点から判断するのではなく,製品自体を基準として,当該部材の占める経済的な価値の重要性や量的割合の観点から判断すべきである。----- ----- -----消耗部材の交換は、「特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合」とは言えません。その製品の主要部材の交換は、「特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合」とは言える。つまり、消尽論の適用の例外(侵害)です。「耐用期間を不当に伸長する」ことになるからです。そして、「製品自体を基準として,当該部材の占める経済的な価値の重要性や量的割合の観点から判断」します。第2類型は特許発明が基準です(この点、何回か繰り返されています)。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.15
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こんちくは。2006.02.11の続きです。インクカートリッジの知財高裁判決は、消尽論が適用できるか否かが大きな論点です。消尽論の例外として、「第1類型」「第2類型」があります。(第1類型)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合その適用基準は、以下の通り。(1)第1類型に該当するかどうかは,特許製品を基準として,当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断されるさらに、「特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた場合」とはいかなる場合なのか、について論じています。----- ----- -----第1類型にいう特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合とは,特許製品について,社会的ないし経済的な見地から決すべきものであり,(a)当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し,あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合がその典型であるが,(b)物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品(例えば,使い捨て注射器や服用薬など)にあっては,当該使用回数ないし使用期間を経たものは,たとえ物理的ないし化学的には当該制限を超えた回数ないし期間の使用が可能であっても,社会通念上効用を終えたものとして,第1類型に該当するというべきである。----- ----- -----(a)、(b)の2つに分けています。(b)の場合は、比較的判断が明確に行いやすい。保健衛生等の観点から使用回数等が限定されている製品に適用されるからです。でも、たぶん、そもそも、このような製品の場合は、特許権者以外のところが再利用して売るというような侵害は起きにくいのではないでしょうか。(a)の場合も一見明確に判断できそうです。しかし、商品が消耗部材の交換の場合(今回の事件はまさに消耗品)、消尽論の例外の例外(つまり消尽論を適用)とするべきだと言っています。これについては、次回。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.14
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こんちくは。「YOMIURI ONLINE」によると、インクカートリッジの知財高裁判決で、「アシスト社は13日、キヤノンの請求を認めた2審・知財高裁大合議部の判決を不服として、最高裁に上告した」そうです。また、「大合議部の判決に対する上告は初めて」ということも記載されていました。知的財産高等裁判所そのものができたのは、2005年(昨年)4月1日ですから、それほど件数も多くないということなのですが、このことよりも、大合議部の設立趣旨からすると、最高裁への上告というのは稀なはずということを述べたいのでしょう。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.13
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こんちくは。「法律家のためのキャリア論」を読んだのですが、著者本人も「あとがき」に「法律家の職業について、その収入や生活スタイルというきわめて俗っぽい側面を描いてきた」と言うように、なかなか生々しい。やはり収入という面に目がいってしまうのですが、40歳前半、実務経験15~20年、米国のロースクールに留学、ローファームで研修、パートナーということで(かなり超)そして今はやりの渉外弁護士の年収が載っていました。ビリングアワーが4万円とのこと。でも、その年収を稼ぐのに1日に13時間程度は事務所にいる必要があるそうです(かなりハード)。それと最近話題になっている役人の天下りについての事情もでています。なるほどと納得してしまう面もあることはある。キーワード 年収感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】「法律家のためのキャリア論」
2006.02.12
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こんちくは。インクカートリッジの知財高裁判決は、逆転判決でした。昨日の記事の続きです。今日は、第1審(原審)に対する反論です。----- ----- -----しかし,このような考え方では,特許製品に物理的な変更が加えられない場合に関しては,生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権利行使の許否を判断することは困難である。また,この見解は,「生産」の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであって,生産の概念を混乱させるおそれがある上,特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合であっても,当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判断手法として是認することはできない。----- ----- -----反論としては大別して3つ。(1)「生産」か「修理」の判断困難だから、判断基準として妥当でない(2)「生産」の概念が2条3項と異なる(3)本質的部分の交換でも「生産」に該当しないことになる場合があるのはおかしいキーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.11
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こんちくは。インクカートリッジの知財高裁判決は、逆転判決でした。新しい証拠が見つかったというわけではありません。ということは、第1審(原審)とは異なる判断が行われた箇所があるということです。その点について、知財高裁の判決では、次のように言っています。----- ----- -----原審は,「特許権の効力のうち生産する権利については,もともと消尽はあり得ないから,特許製品を適法に購入した者であっても,新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば,特許権を侵害することになる。」,「本件のようなリサイクル品について,新たな生産か,それに達しない修理の範囲内かの判断は,特許製品の機能,構造,材質,用途などの客観的な性質,特許発明の内容,特許製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度,取引の実情等を総合考慮して判断すべきである。」と判示し,特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより,特許権侵害の成否を判断すべきものとした。----- ----- -----つまり、リサイクルするということが「修理」であるか「生産」であるかが論点でした。このことについて、知財高裁の判決は、以下のように言っています。----- ----- -----確かに,本件のような事案における特許権侵害の成否を「修理」又は「生産」のいずれに当たるかによって判断すべきものとする原判決の考え方は,学説等においても広く提唱されているところである。----- ----- -----確かに、「特許法概説」にも同じことが述べられています。弁理士試験の勉強の際は、このような問題がでたら「生産(再生産)」に該当するかどうかによって判断すべきだということを書こうと考えていました。これが覆ることになりました(まだ、確定していませんが)。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.10
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こんちくは。現在、特許庁のHPにて、「特許審査調査員(サーチ戦略ファイル作成担当)の募集」が行われています。業務内容は、「サーチノウハウをまとめる」です。そして、結果物としては「先行技術文献調査の検索手法をまとめたファイル(サーチ戦略ファイル)」のようです。目的が「任期付審査官を含めた審査官の増員を図っておりますが、これら多数の審査官がより効率的に審査業務を行うためには、審査官同士が先行技術文献調査における検索関連情報を共有化」するため。とすると、特許庁内部の資料になるようですが、ぜひ公表していただきたいと思います。「特許検索ガイドブック」のように公開していただけると、今後の特許出願の際の先行技術調査にも役に立つのですが。キーワード 特許検索感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.09
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こんちくは。消尽論の例外の「第1類型」「第2類型」は、次の通りです。(第1類型)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第2類型)特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合その適用基準は、以下の通り。(1)第1類型に該当するかどうかは,特許製品を基準として,当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断される(2)第2類型に該当するかどうかは,特許発明を基準として,特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたかどうかにより判断されるしたがって,特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部が損傷又は喪失したことにより製品としての効用を終えた場合に,当該部材につき加工又は交換がされたときは,第1類型にも第2類型にも該当することとなる。また,加工又は交換がされた対象が特許発明の本質的部分を構成する部材に当たらない場合には,第2類型には該当しないが,製品としての効用を終えたと認められるときは,第1類型に該当するということができる。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.08
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こんちくは。消尽論の例外の「第2類型」は、次の通りです。(第2類型)特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合その理由は、以下の通り。特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には,特許発明の実施品という観点からみると,もはや譲渡に当たって特許権者が特これに対して特許権の効力が及ぶと解しても,市場における商品の自由な流通が阻害されることはないし,かえって,特許権の効力が及ばないとすると,特許製品の新たな需要の機会を奪われることとなって,特許権者が害されるからである。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.07
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こんちくは。消尽論の例外の「第1類型」は、次の通りです。(第1類型)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合その理由は、2つあります。(1)一般の取引行為におけるのと同様,特許製品についても,譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として,市場における取引行為が行われるものであるが,上記の使用ないし再譲渡等は,特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり,年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではないから,その効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても,市場における商品の自由な流通を阻害することにはならず,(2)特許権者は,特許製品の譲渡に当たって,当該製品が効用を終えるまでの間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許発明の公開の対価を取得しているものであるから,効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても,特許権者が二重に利得を得ることにはならず,他方,効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡されるときには,特許製品の新たな需要の機会を奪い,特許権者を害することとなるからである。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.06
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こんちくは。昨日の記事では、消尽論の前に大原則の「実施行為独立の原則」についてでした。今日は、「実施行為独立の原則」の例外の「消尽論」のそのまた例外についてです。ですから、おおもとは特許権者により製造された特許製品だけれども侵害になる場合があるということです。それは2つの場合があるということを判決では言っています。(第1類型)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第2類型)特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合これらの場合は、たとえその特許製品が特許権者に作られたものであっても侵害になるということです。キーワード 消尽論感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.05
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こんちくは。消尽論を議論する前に、そもそもの原則を考えないと理解できません。その原則は「実施行為独立の原則」特許権の効力上、各行為はそれぞれ独立であり、1つの行為が適法であるからといって、他の行為が適法であるとは限らない。(「特許法概説」より)つまり、違法に誰かが特許製品を製造して、その製品を他の人が使用することは、2人とも侵害行為を行っていることになります。2番目の人は、自分は製造していないから関係ないとは言えないのです。これが、原則。でも、特許権者が製造した特許製品を、他の人が購入して使用した場合はどうなるか、が問題になります。この原則をそのまま適用すれば、特許権者から購入して使用したこの人も侵害になってしまいます。特許権者から購入したのにです。そこで、消尽論がでてくるわけです。キーワード 実施行為独立の原則感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.04
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こんちくは。今回のキヤノンの事件に先立ち参考になるのが「レンズ付きフィルム」の事件です。・H17. 1.25 東京高裁 平成16(ネ)1563 特許権 民事訴訟事件・H16. 2.26 東京地裁 平成15(ワ)15702 不正競争 民事訴訟事件・富士フイルム ニュースリリースキーワード 消尽論、レンズ付きフィルム感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.03
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こんちくは。昨日の判決では、消尽論がメインに争われています。そこで、消尽論といえば、この最高裁の判決(昨日の判決の中でも取り上げられています)。◆ H09.07.01 第三小法廷・判決 平成7(オ)1988 特許権侵害差止等キーワード 消尽論、BBS事件感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」
2006.02.02
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新聞の一面にも載っていた判決です。・第二審(H18. 1.31 知財高裁 平成17(ネ)10021 特許権 民事訴訟事件)http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/d36216086504bdc349256fce00275162/3f833955b41d23f64925710700290024?OpenDocument判決内の「当裁判所の判断」のタイトルだけを拾うと、以下の3つ。1 国内販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物の発明(本件発明1)に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否 2 国内販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物を生産する方法の発明(本件発明10)に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否3 国外販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について本件特許権に基づく権利行使をすることの許否 そして、第一審の判決は以下の通り。・第一審(H16.12. 8 東京地裁 平成16(ワ)8557 特許権 民事訴訟事件)http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/105F62E28F7A41434925701B000BA3A3/?OpenDocument
2006.02.01
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